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マンション管理士の過去問 平成28年度(2016年) 問20

問題

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都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
   1 .
都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。
   2 .
都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。
   3 .
地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を定めなければならない。
   4 .
市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならない。
( マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問20 )
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この過去問の解説 (3件)

22
正答は 4 です。 

1.都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとされています。
よって、この設問は誤りです。

2.地区計画は、用途地域が定められている土地の区域及び一定の用途地域が定められていない土地の区域について定めるものとされています。市街化調整区域内において定めることはできます。
よって、この設問は誤りです。

3.地区計画については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積、その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとされています。区域の面積は、定めるよう努めるものであり、定めなければならないのではありません。
よって、この設問は誤りです。

4.市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとされています。土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとされています。

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3
【正解】 4
正しい選択肢を選ぶ問題です。

1:× 都道府県が定めた都市計画と市町村が定めた都市計画とが抵触するときは、都道府県が定めた都市計画が優先するものとされています。

2:× 市街化調整区域内においても地区計画を定めることは可能です。

3:× 地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域は定めなければならないとされていますが、区域の面積、その他の政令で定める事項については定めるよう努めるものとされています。

4:○ 選択肢文の通り、市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならないとされています。

2

 都市計画法に関する出題です。

選択肢1. 都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。

 都市計画法15条4項により、「市町村が定めた都市計画が、都道府県が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、都道府県が定めた都市計画が優先するものとする。」とされます。

 つまり、「市町村」という部分が、誤りになります。

選択肢2. 都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。

 都市計画法12条の5第1項により、「地区計画は、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画とし、用途地域が定められている土地の区域、➁用途地域が定められていない土地の区域のうち、『・住宅市街地の開発その他建築物若しくはその敷地の整備に関する事業が行われる、又は行われた土地の区域、・建築物の建築又はその敷地の造成が無秩序に行われ、又は行われると見込まれる一定の土地の区域で、公共施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあるもの、・健全な住宅市街地における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている土地の区域のいずれかに該当するもの』いずれかに該当する土地の区域について定めるものとする。」とされます。

 つまり、「都市計画区域のうち、市街化調整区域内においては、地区計画を定めることができない。」ということではないので、誤りになります。

選択肢3. 地区計画については、都市計画に、地区計画の名称、位置、区域の面積を定めなければならない。

 都市計画法12条の4第2項により、「地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。」とされます。

 つまり、「定めなければならない」という部分が、誤りになります。

選択肢4. 市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めなければならず、土地区画整理事業については、これに加えて、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めなければならない。

 都市計画法12条2項により、「市街地開発事業については、都市計画に、市街地開発事業の種類、名称及び施行区域を定めるものとするとともに、施行区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。」とされ、同条3項により、「土地区画整理事業については、前項に定めるもののほか、公共施設の配置及び宅地の整備に関する事項を都市計画に定めるものとする。」とされるので、正しいです。

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