マンション管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問23
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問題
マンション管理士試験 平成28年度(2016年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅における防炎物品又は消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、いずれも無窓階はないものとし、危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いはないものとする。また、消防用設備等については、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、同法の規定する基準を適用しないと認める場合を除くものとする。
- 高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。
- 地上2階建、延べ面積500m2の共同住宅においては、消火器又は簡易消火用具(以下「消火器具」という。)を、階ごとに、当該共同住宅の各部分から一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならない。
- 共同住宅の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が100m2以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。
- 地上3階建、延べ面積500m2の共同住宅においては、屋内消火栓を階ごとに設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.高さ31mを超える共同住宅で使用されるじゅうたん(織りカーペット(だん通を除く)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません。1階の住戸であっても例外ではありません。
よって、この設問は誤りです。
2.延べ面積150㎡以上の共同住宅においては、消火器または簡易消火用具を、階ごとに、その階の各部分からの水平距離が一定距離(20m)以下になるように設置しなくてはなりません。
3.共同住宅の地階または2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200㎡以上のものにおいては、自動火災報知設備を設置しなくてはなりません。当該部分の床面積が100㎡以上のものではありません。
よって、この設問は誤りです。
4.屋内消火栓は原則として、延べ面積700㎡以上の共同住宅においては、設置しなくてはなりません。延べ面積500㎡の共同住宅においては、設置する必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
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02
正しい選択肢を選ぶ問題です。
1:× 高さ31mを超える共同住宅では、1階部分であっても、じゅうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません。
2:○ 延べ面積150㎡以上の共同住宅では、消火器具を、階ごとに、その各部分からしそれぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなければならないとされています。 選択肢のケースは当てはまるので○です。
3:× 共同住宅の地階または2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、自動火災報知設備を設置しなければならないのは、当該部分の床面積が200㎡以上のものです。
4:× 屋内消火栓を階ごとに設けなければならないのは、原則として延べ面積700㎡以上の共同住宅です。
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03
消防法に関する出題です。
消防法8条の3第1項により、「高層建築物(高さ31メートルを超える建築物をいう。)若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。」とされ、同法施行令4条の3第3項により、「法8条の3第1項の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等(じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。」とされます。
つまり、「高さ31mを超える共同住宅の1階の住戸で使用されるじゆうたん(織りカーペット(だん通を除く。)をいう。)については、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなくともよい。」ということではないので、誤りになります。
消防法施行令10条1項2号イにより、「消火器又は簡易消火用具(消火器具という。)は、共同住宅である防火対象物で、延べ面積が150平方メートル以上のものに設置するものとする。」とされ、同法施行規則6条6項により、「令10条第1項に掲げる防火対象物について設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、当該防火対象物の各部分当該各号に定める部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が20メートル以下となるように配置しなければならない。」とされるので、正しいです。
消防法施行令21条10項13号により、「自動火災報知設備は、防火対象物の地階又は2階以上の階のうち、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が200平方メートル以上のものである防火対象物に設置するものとする。」とされます。
つまり、「共同住宅の地階であって、駐車の用に供する部分の存する階(駐車するすべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階を除く。)で、当該部分の床面積が100m2以上のものには、自動火災報知設備を設置しなければならない。」ということではないので、誤りになります。
消防法施行令11条1項2号により、「屋内消火栓設備は、共同住宅である防火対象物で、延べ面積が700平方メートル以上のものに設置するものとする。」とされます。
つまり、「地上3階建、延べ面積500m2の共同住宅においては、屋内消火栓を階ごとに設けなければならない。」ということではないので、誤りになります。
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