マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問2
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンション101号室の所有権がAからBに移転した場合に関する次の記述のうち、区分所有法の規定及び標準管理規約によれば、正しいものはどれか。
- Aが管理費を滞納していた場合、AB間の合意があれば、BはAの滞納管理費を承継しないことができ、管理組合から請求があっても支払を拒否することができる。
- Bは、仲介業者からAに管理費の滞納があると聞いていたので、滞納管理費の支払には応じるが、甲マンションの規約に定める遅延損害金については、責任はAにあるとして支払を拒否することができる。
- Aがその所有時に甲マンションの規約で定めた義務に違反する行為を行い、規約に定める違約金としての弁護士費用の支払を怠っていた場合、Bはその弁護士費用を支払う義務がある。
- Bが、101号室の抵当権の実行による競売において同室を買受け、AからBへの所有権の移転が行われた場合、Aが滞納していた管理費はBに承継されない。
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この過去問の解説 (3件)
01
規約、集会決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は特定承継人にも行う事が出来ます(区分所有法8条)
Aから101号室の所有権を譲り受けたBは特定承継人の立場である事から、仮にAB間の合意で承継しないとしたとしても、管理組合からの請求があればこれを拒否する事はできません。
2.誤り
当該遅延損害金は、管理費を滞納した結果発生したものであることから、滞納管理費の派生債権であると考えられます。
従ってこちらも1.に記載のとおり支払いを拒否する事はできません。
3.正しい
違約金としての弁護士費用は特定承継人である組合員へ請求することができます(標準管理規約60条2項)。
4.誤り
1.競売の買受人も特定承継人に含まれます。従って、所有権の移転によりBが滞納管理費を支払う必要があります。
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02
この問題は、マンションの所有権が移転した場合に、新しい所有者が前の所有者の滞納管理費や違約金等を承継するかどうかに関する問題です。それぞれの選択肢について解説します。
誤り
区分所有法に基づくと、新しい所有者は前の所有者の滞納管理費を承継します。これは、管理費はその区分所有物件に対する債務であるため、所有権の移転とともに新しい所有者に移転します。したがって、AB間の合意があっても、BはAの滞納管理費を承継し、管理組合からの請求に対して支払う義務があります。
誤り
他の選択肢の解説で触れた通り、新しい所有者は前の所有者の滞納管理費を承継します。これには遅延損害金も含まれます。したがって、Bは滞納管理費とともに遅延損害金についても支払う義務があります。
正しい
区分所有法や標準管理規約に基づくと、新しい所有者は前の所有者が規約に違反した場合の違約金も承継します。これには弁護士費用も含まれる場合があります。したがって、Bはその弁護士費用を支払う義務があります。
誤り
抵当権の実行による競売の場合でも、新しい所有者は前の所有者の滞納管理費を承継します。これは、管理費がその区分所有物件に対する債務であるため、所有権の移転とともに新しい所有者に移転します。
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03
1.誤り。
区分所有法第7条第1項では、
「区分所有者は、共用部分、
建物の敷地
若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき
他の区分所有者に対して有する債権又は
規約若しくは集会の決議に基づき
他の区分所有者に対して有する債権について、
債務者の区分所有権
(共用部分に関する権利及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する」
と定めています。
次の第8条では、
「前条第1項に規定する債権は、
債務者たる区分所有者の特定承継人に
対しても行うことができる。」
と定めていますので、
Aの特定承継人である、
Bは、Aの滞納管理費の支払いを拒否できません。
2.誤り。
標準管理規約(単棟型)
第60条第2項では、
「 組合員が前項(管理費の支払いのこと)
の期日までに納付すべき金額を
納付しない場合には、
管理組合は、その未払金額について、
年利○%の遅延損害金と、
違約金としての弁護士費用
並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、
その組合員に対し
て請求することができる。」
と定めることができます。
そこで、Bは、規約に定める遅延損害金についても、
支払いを拒否できません。
3.正しい。
選択肢2の説明にある通り、
Bは、
違約金としての弁護士費用を支払う義務が
あります。
4.誤り。
抵当権実行による競売で買い受けたBは、
Aの特定承継人に当たるので、
Aが滞納していた管理費の支払い義務は
Bに承継されます。
以上より、正解は3です。
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