マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問9

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

議決権及び共用部分の持分割合が等しいA、B、C及びDの区分所有者からなる甲マンションにおいて、地震によって建物価格の2分の1を超える部分が滅失したために、集会で滅失した共用部分の復旧が議案とされ、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議がなされた(決議では、A、B及びCは決議に賛成し、Dは決議に賛成しなかった)。この場合の区分所有者の買取請求権行使に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。ただし、その決議の日から2週間以内に買取指定者の指定がなされなかったものとする。
  • DがAに対して買取請求権を行使し、裁判所がAの請求によってAの代金支払についての期限の許与を認めた場合には、Aの代金支払義務とDの所有権移転登記及び引渡しの義務は、同時履行の関係に立つ。
  • DがBに対して買取請求をした場合におけるBからCに対する再買取請求は、復旧決議の日から2月以内にしなければならない。
  • DがCに対して買取請求をし、CがA及びBに対して再買取請求をしたときには、A、B及びCがDの有する建物及びその敷地に関する権利を3分の1ずつ取得する。
  • 地震による甲マンションの一部滅失によって、Dの専有部分が失われている場合には、Dは、買取請求権を行使することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤り
裁判所がAの請求によってAの代金支払についての期限の許与を認めた場合、代金支払義務とDの所有権移転登記及び引渡しの義務は同時履行の関係には立たず、Dの所有権移転登記及び引渡しを先に行わなければなりません。

2.誤り
再買取請求については、復旧決議ではなく、再買取請求日から2か月以内に行う必要があります(区分所有法61条7項)。

3.正しい
記載のとおりです。
Cは他の決議に賛成した区分所有者(この場合はA,B)に対して共有部分の持分割合に応じて再買取請求をすることができます。
議決権及び共用部分の持分割合が等しいため、その場合各者はその建物及び敷地に関する権利を3分の1ずつ取得することとなります。

4.誤り
Dの専有部分が失われた場合であっても、失われていない他の区分所有者同様、共用部分の持分及び敷地に関する権利を有しているため、買取請求を行使することは可能です。

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02

正解は3です。

1.正しくない。
区分所有法第61条では、
建物の一部が滅失した場合の復旧等について定めています。

その第7項では、
「・・・決議があつた場合において、
その決議の日から2週間を経過したときは、
・・・その決議に賛成した区分所有者
(その承継人を含む。以下この条において
「決議賛成者」という。)以外の区分所有者は、
決議賛成者の全部又は一部に対し、
建物及びその敷地に関する権利を時価で
買い取るべきことを請求することができる。
この場合において、
その請求を受けた決議賛成者は、
その請求の日から2月以内に、
他の決議賛成者の全部又は一部に対し、
決議賛成者以外の区分所有者を除いて
算定した第14条に定める割合
(共用部分の持分の割合)に応じて
当該建物及びその敷地に関する権利を
時価で買い取るべきことを
請求することができる。」

また、その13項では、
「・・・裁判所は、
償還若しくは買取りの請求を
受けた区分所有者、
買取りの請求を受けた買取指定者
・・・の請求により、
償還金又は代金の支払につき
相当の期限を許与することができる。」

と規定しています。
裁判所は、Aの代金支払いについて、
期限の許与を認めた場合には、
Dの所有権移転登記及び引渡しの義務は、
Aの代金支払義務の先履行になります。

2.正しくない。
選択肢1で触れた
区分所有法第61条第7項にあるように、
買取請求を受けた決議賛成者は、
その請求の日から2月以内に
再請求ができます。

3.正しい。
選択肢1で触れた
区分所有法第61条第7項にあるように、
Cは、A及びBに対して、
共用部分の持分の割合に応じて
当該建物及びその敷地に関する権利を
時価で買い取るべきことを
請求することができます。

CもAもBも等しい持分割合なので、
皆3分の1ずつDの有する建物と敷地の権利を
取得します。

4.正しくない。
選択肢1で触れた
区分所有法第61条第7項にあるように、
Dは、建物及びその敷地に関する権利を
時価で買い取るべきことを請求することが
できます。

以上より、正解は3です。

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03

 区分所有法の規定に関する出題です。

選択肢1. DがAに対して買取請求権を行使し、裁判所がAの請求によってAの代金支払についての期限の許与を認めた場合には、Aの代金支払義務とDの所有権移転登記及び引渡しの義務は、同時履行の関係に立つ。

 区分所有法61条15項により、「買取請求権を行使された場合には、裁判所は、償還若しくは買取りの請求を受けた区分所有者、買取りの請求を受けた買取指定者又は債務について履行の請求を受けた決議賛成者(買取指定者となつたものを除く。)の請求により、償還金又は代金の支払につき相当の期限を許与することができる。」とされます。

 つまり、「Aの代金支払義務とDの所有権移転登記及び引渡しの義務は、同時履行の関係に立つ」という部分が、誤りです。

選択肢2. DがBに対して買取請求をした場合におけるBからCに対する再買取請求は、復旧決議の日から2月以内にしなければならない。

 区分所有法61条7項により、「滅失した共用部分を復旧する旨の決議があつた場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(買取指定者という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、請求をすることができる場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。決議賛成者という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した共有部分の持分の割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる」とされます。

 つまり、「復旧決議の日から」という部分が、誤りです。

選択肢3. DがCに対して買取請求をし、CがA及びBに対して再買取請求をしたときには、A、B及びCがDの有する建物及びその敷地に関する権利を3分の1ずつ取得する。

 区分所有法61条7項により、「滅失した共用部分を復旧する旨の決議があつた場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(買取指定者という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、請求をすることができる場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。決議賛成者という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した共有部分の持分の割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる」とされるので、正しいです。

選択肢4. 地震による甲マンションの一部滅失によって、Dの専有部分が失われている場合には、Dは、買取請求権を行使することはできない。

 区分所有法61条7項により、「滅失した共用部分を復旧する旨の決議があつた場合において、その決議の日から2週間を経過したときは、決議の日から2週間以内に、決議賛成者がその全員の合意により建物及びその敷地に関する権利を買い取ることができる者を指定し、かつ、その指定された者(買取指定者という。)がその旨を決議賛成者以外の区分所有者に対して書面で通知したときは、その通知を受けた区分所有者は、買取指定者に対してのみ、請求をすることができる場合を除き、その決議に賛成した区分所有者(その承継人を含む。決議賛成者という。)以外の区分所有者は、決議賛成者の全部又は一部に対し、建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる。この場合において、その請求を受けた決議賛成者は、その請求の日から2月以内に、他の決議賛成者の全部又は一部に対し、決議賛成者以外の区分所有者を除いて算定した共有部分の持分の割合に応じて当該建物及びその敷地に関する権利を時価で買い取るべきことを請求することができる」とされます。

 つまり、「買取請求権を行使することはできない」という部分が、誤りです。

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