マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問8

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

集会の決議及び規約の定めに関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理組合法人の解散は、建物の全部滅失及び専有部分がなくなった場合を除き、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によることが必要であり、規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることはできない。
  • 管理者の選任及び解任は、集会の決議によるほか、規約で別段の定めをすることができる。
  • 共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会の決議によるほか、規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることができる。
  • 管理者がない場合の規約の保管については、建物を使用している区分所有者又はその代理人のうちから、規約又は集会の決議で定められたものがこれに当たる。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正しい
記載のとおりです。
管理組合法人の解散は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別決議であり、規約で集会以外の方法で定めることはできません。
ちなみに管理組合法人は、①建物の全部滅失、②専有部分がなくなった、③集会の決議、の3つの事由で解散となります。

2.正しい
記載のとおりです。
管理者の選・解任については区分所有者及び議決権の過半数の普通決議で決することができます。
また、普通決議事項について、規約で別段の定めをすることも可能ですが、区分所有法57~60条の義務違反者に対する措置の訴訟提起は集会の普通決議が必要です。

3.誤り
2.に記載のとおり、共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会決議でなければなりません(区分所有法57条)。
集会以外の方法で決するとすることはできません。

4.正しい
記載のとおりです。
規約の保管は管理者がする必要がありますが、いない場合は区分所有者又はその代理人のうちから、規約又は集会の決議で定めることもできます。

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02

正解は、3です。

1.正しい。
区分所有法第55条では、
管理組合法人の解散事由を以下のように定めています。
「1 建物(一部共用部分を共用すべき
区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、
その共用部分)の全部の滅失
2 建物に専有部分がなくなったこと。
3 集会の決議」

2.正しい。
区分所有法第25条1項では、
「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、
管理者を選任し、又は解任することができる。」
と定めています。

3.誤っている。
区分所有法第57条1項では、
「区分所有者が第6条第1項に規定する行為(共同の利益に反する行為のこと)
をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、
他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、
その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため
必要な措置を執ることを請求することができる。」
と定めています。

続く第2項では、
「前項の規定に基づき訴訟を提起するには、
集会の決議によらなければならない。」
と定めています。

4.正しい。
区分所有法第33条1項では、
「規約は、管理者が保管しなければならない。
ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又は
その代理人で規約又は集会の決議で定めるものが
保管しなければならない。」
と定めています。

以上より、誤っているのは3なので、正解は3です。

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03

 区分所有法の規定に関する出題です。

選択肢1. 管理組合法人の解散は、建物の全部滅失及び専有部分がなくなった場合を除き、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の集会の決議によることが必要であり、規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることはできない。

 区分所有法55条1項により、「管理組合法人は、①建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)の全部の滅失、➁建物に専有部分がなくなつたこと、③集会の決議の事由よつて解散する。」とされ、同条2項により、「前条集会の決議は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数でする。」とされるので、正しいです。

選択肢2. 管理者の選任及び解任は、集会の決議によるほか、規約で別段の定めをすることができる。

 区分所有法25条1項により、「区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。」とされるので、正しいです。

選択肢3. 共同の利益に反する行為の停止の請求についての訴訟の提起は、集会の決議によるほか、規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることができる。

 区分所有法57条2項により、「区分所有者又は専有部分の占有者建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起するには、集会の決議によらなければならない。」とされます。

 つまり、「規約で集会の決議以外の方法で決するものと定めることができる」という部分が、誤りです。

選択肢4. 管理者がない場合の規約の保管については、建物を使用している区分所有者又はその代理人のうちから、規約又は集会の決議で定められたものがこれに当たる。

 区分所有法33条1項により、「規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるもの保管しなければならない。」とされるので、正しいです。

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