マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問7

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
  • 区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。
  • 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。
  • 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は等しい割合でその債務の弁済の責めに任ずる。
  • 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.正しくない。
区分所有法第49条の4第1項では、
「理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより
損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、
利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。」
と規定しています。

この利害関係人は、区分所有者に限定されません。

2.正しくない。
区分所有法第49条第5項では、
「管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び
管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。」
と規定しています。

3.正しくない。
区分所有法第53条の第1項本文では、
「管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、
区分所有者は、第十四条に定める割合(共用部分の持分の割合のこと)
と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる」
と定めています。

4.正しい。
 区分所有法第49条第7項では、
「理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、
任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事・・・が就任するまで、なおその職務を行う。」
と定めています。

以上より、正解は4です。

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02

1.誤り
区分所有法第49条には「理事が欠けた場合に、事務の遅滞により損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない」とあります。
この利害関係人は区分所有者に限られていないため、利害関係者であれば仮理事の選任ができます。

2.誤り
管理組合法人成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為についても、その後に成立した管理組合法人に対し効力は生じます。

3.誤り
債務について、規約に別段の定めがない場合は「区分所有者は等しい割合で」ではなく、「専有部分の床面積割合」に応じてその債務の弁済をしなければなりません。

4.正しい
記載のとおりです。
理事の員数が欠けた場合、任期満了又は辞任により退任した理事は、新たな理事が就任するまでの間、その職務を行わなければなりません。

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03

 区分所有法の規定に関する出題です。

選択肢1. 区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。

 区分所有法49条の4第1項により、「理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。」とされます。

 つまり、「区分所有者以外の利害関係人は、裁判所に対する仮理事の選任の請求を行うことができない。」ということではないので、誤りです。

選択肢2. 管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人には効力を生じない。

 区分所有法47条5項により、「管理組合法人の成立前の集会の決議、規約及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる」とされます。

 つまり、「管理組合法人には効力を生じない」という部分が、誤りです。

選択肢3. 管理組合法人の財産をもってその債務を完済することができないときは、規約に別段の定めがない限り、区分所有者は等しい割合でその債務の弁済の責めに任ずる。

 区分所有法53条1項により、「管理組合法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、区分所有者は、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合と同一の割合で、その債務の弁済の責めに任ずる。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による」とされます。

 つまり、「等しい割合で」という部分が、誤りです。

選択肢4. 理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。

 区分所有法49条7項により、「理事が欠けた場合又は規約で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事は、新たに選任された理事(仮理事を含む。)が就任するまで、なおその職務を行う。」とされるので、正しいです。

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