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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問6

問題

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甲マンション301号室の区分所有者Aが、専有部分をBに賃貸している場合の次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  規約を変更し専有部分を居住目的以外には使用禁止とすることについて集会で決議する場合、301号室を事務所として使用しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることはできない。
イ  共用部分に係る大規模修繕工事の負担金増額について集会で決議する場合、Bは利害関係を有するとして集会に出席して当該決議に関する意見を述べることはできない。
ウ  規約を変更し毎月の管理費を増額することについて集会で決議する場合、管理費相当分を負担しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることができる。
エ  規約を変更しペットの飼育を禁止することについて集会で決議する場合、301号室でペットを飼育しているBは、利害関係を有するとして集会に出席して当該規約変更に関する意見を述べることができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問6 )
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この過去問の解説 (2件)

11
正解は2です。

ア。正しくない。
区分所有法第44条第1項では、
「区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、
会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、
集会に出席して意見を述べることができる。」
と定めています。

この利害関係とは、
第46条第2項で定められている使用方法に関することです。

第46条第2項
「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、
区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」

イ。正しい。
選択肢アで説明したように、
占有者が、集会に出席して意見を述べることができるのは、
使用方法に関することだけに限られます。

ウ。正しくない。
選択肢アで説明したように、
占有者が、集会に出席して意見を述べることができるのは、
使用方法に関することだけに限られます。

エ。正しい。
選択肢アで説明したように、
占有者が、集会に出席して意見を述べることができるのは、
使用方法に関することだけに限られます。

以上、正しいのは2つなので、正解は2です。

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10
ア.誤り
区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者(賃借人など)は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合、集会に出席して意見を述べることができます(区分所有法44条1項)。
この事務所として使用している場合、利害関係を有する者として集会に出席して意見を述べることができます。

イ.正しい
大規模修繕工事に関する共有部分の負担金額については、修繕積立金として区分所有者が直接負担するものであり、占有者が負担する義務は無く直接的な利害関係者ではないため、出席して意見を述べることはできません。

ウ.誤り
イ.同様に管理費も区分所有者が負担するものであり、直接占有者が負担する義務はなく、直接的な利害関係者ではないためです。

エ.正しい
ア.で記載のとおり、ペットについては占有者が飼育していて、今後飼育できなくなると直接影響が及ぶため、利害関係者として集会で意見を述べることができます。

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