マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問5
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものの組合せはどれか。
ア 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の変更の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
イ 管理者がないときは、裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する者を選任して、その者に集会を招集させることができる。
ウ 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で増減することができる。
エ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。
ア 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の変更の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
イ 管理者がないときは、裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する者を選任して、その者に集会を招集させることができる。
ウ 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で増減することができる。
エ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。
- アとイ
- イとウ
- ウとエ
- エとア
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.正しい
記載のとおりです。
規約の変更決議は区分所有者及び議決権の4分の3以上を必要とする特別決議になりますが、特に規約の変更は区分所有者がその判断をするにあたり内容を知る必要があるため、要領が必要となります。
イ.誤り
「裁判所は、区分所有者の請求により…」というのは区分所有法の規定にはありません。
ウ.誤り
定数において、規約で減少(すなわち、区分所有者の7分の1や、10分の1等)することはできますが、増加(3分の1や、2分の1等)することで厳しくすることはできません。集会の招集をし易くすることが規約で可能となっています。
エ.正しい
記載のとおりです。
区分所有法の規定では会日の少なくとも1週間前までですが、規約では伸縮することが可能です。
標準管理規約では会日の2週間前までに招集通知を発するとなっているのは、伸長したことが考慮されており、また短縮の場合としては、5日前までが可能となっています。
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02
ア。正しい。
区分所有法35条1項では、
「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、
会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。
ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」
と定めています。
その5項では
「第1項の通知をする場合において、会議の目的たる事項が、・・・
第31条第1項・・・
に規定する決議事項であるときは、
その議案の要領をも通知しなければならない。」
と定めています。
この第31条第1項が、
「規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の
各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする」
です。
イ。正しくない。
第34条第5項では
「管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で
議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。
ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」
と定めています。
ウ。正しくない。
選択肢イの説明にありますように、
定数は、規約で減ずることはできますが、増やすことはできません。
エ。正しい。
選択肢アの説明にありますように、通知を発する期間は、
規約で伸縮することができます。
以上より、正しいのはアとエなので、正解は4です。
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03
区分所有法の規定に関する出題です。
ア 集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の変更の決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
区分所有法35条5項により、「集会の招集の通知をする場合において、会議の目的たる事項が規約の設定、変更又は廃止の決議事項であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。」とされるので、正しいです。
イ 管理者がないときは、裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する者を選任して、その者に集会を招集させることができる。
区分所有法34条5項により、「管理者がないときは、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」とされます。
つまり、「裁判所は、区分所有者の請求により、集会を招集する者を選任して、その者に集会を招集させることができる。」という部分が、誤りです。
ウ 区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができるが、この定数は、規約で増減することができる。
区分所有法34条3項により、「区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。」とされます。
つまり、「規約で増減することができる」という部分が、誤りです。
エ 集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならないが、この期間は、規約で伸縮することができる。
区分所有法35条1項により、「集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。」とされるので、正しいです。
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