マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問4

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

管理者の職務に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 管理者の職務に関する代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
  • 管理者は、規約の定めや集会の決議によらなくても、当然にその職務に関して区分所有者のために原告又は被告となることができる。
  • 管理者が職務を行うに当たって費用を要するときは、管理者は、委任の規定に従い、前払でその費用を請求することができる。
  • 管理者がその職務を行うため自己の過失なくして損害を受けたときは、管理者は、委任の規定に従い、その賠償を請求することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.正しい。
区分所有法第26条第3項では
「管理者の代理権に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。」
と定めています。

2.誤っている。
区分所有法第26条第4項では、
「管理者は、規約又は集会の決議により、
その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)
に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」
と定めています。

3.正しい。
区分所有法第28条では、
「この法律及び規約に定めるもののほか、
管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」
と規定しています。

また、民法第649条では、
「委任事務を処理するについて費用を要するときは、
委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」
と定めています。

4.正しい。
民法第650条第3項では、
「受任者は、委任事務を処理するため
自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、
その賠償を請求することができる。」
と定めています。

以上より、誤っているのは2なので、正解は2です。

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02

1.正しい
記載のとおりです。
管理者はその職務に関して、区分所有者を代理するとともに、代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができません(区分所有法第26条2,3項)。

2.誤り
管理者は規約の定めや集会の決議により、その職務に関して区分所有者のために原告又は被告となることができます。当然になることができるわけではありません。

3.正しい
記載のとおりです。
民法の委任の規定により、管理者はその職務に関して必要な場合は前払いで費用請求をすることができます。

4.正しい
記載のとおりです。
自己の過失が無く損害を受けた場合は、その賠償を委任者に請求することができます。

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03

 区分所有法及び民法の規定に関する出題です。

選択肢1. 管理者の職務に関する代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

 区分所有法26条3項により、「管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない」とされるので、正しいです。

選択肢2. 管理者は、規約の定めや集会の決議によらなくても、当然にその職務に関して区分所有者のために原告又は被告となることができる。

 区分所有法26条4項により、「管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。」とされます。

 つまり、「規約の定めや集会の決議によらなくても」という部分が、誤りです。

選択肢3. 管理者が職務を行うに当たって費用を要するときは、管理者は、委任の規定に従い、前払でその費用を請求することができる。

 区分所有法28条により、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」とされ、民法649条により、「委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。」とされるので、正しいです。

選択肢4. 管理者がその職務を行うため自己の過失なくして損害を受けたときは、管理者は、委任の規定に従い、その賠償を請求することができる。

 区分所有法28条により、「この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。」とされ、民法650条3項により、「受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。」とされるので、正しいです。

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