マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問24
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
マンションの照明設備における、防犯上の設計に関する次の記述のうち、「共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針について」(平成13年3月国土交通省通達)によれば、適切でないものはどれか。
- 共用廊下・共用階段の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
- 駐車場の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
- 共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
- 児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、極端な明暗が生じないよう配慮しつつ、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.適切である。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の第3 2(6)イで、
「共用廊下・共用階段の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の
平均水平面照度を確保することができるものとする。」
と定めています。
2.適切である。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の第3 2(8)イで、
「駐車場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の
平均水平面照度を確保することができるものとする。」
と定めています。
3.適切でない。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の
第3 2(4)イで、
「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、
床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することが
できるものとする。」
と定めています。
4.適切である。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」の
第3 2(10)イで、
「児童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、地面において
概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」
と定めています。
以上より、適切でないのは、3なので、正解は3です。
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02
記載のとおりです。
20ルクス以上では、人の顔、行動を識別できる程度以上の照度として、10m先の人の顔、行動が識別でき、誰であるかわかる程度以上の照度になります。
2.正しい
記載のとおりです。
3ルクス以上では、人の行動を視認できる程度以上の照度として、4m先の人の挙動、姿勢等が識別できる程度以上の照度になります。
3.誤り
共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保が必要になります。
50ルクス以上は、人の顔、行動を明確に識別できる程度以上の照度として、10m先の人の顔、行動が明確に識別でき、誰であるか明確にわかる程度以上の照度になります。
共用玄関の内側の床面、共用メールコーナー、エレベーターのかご内等照度が特に必要なところは50ルクス以上が必要となります。
4.正しい
記載のとおりです。
3ルクス以上必要な設備として、他に自転車置き場・オートバイ置き場、通路等が該当します。
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03
共同住宅に係る防犯上の留意事項及び防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針についてに関する出題です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針により、「共用廊下・共用階段の照明設備は、床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされるので、適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針により、「駐車場の照明設備は、床面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされるので、適切です。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針により、「共用玄関の存する階のエレベーターホールの照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされます。
つまり、「20ルクス」という部分が、適切ではありません。
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針により、「童遊園、広場又は緑地等の照明設備は、地面において概ね3ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。」とされるので、適切です。
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