マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問23
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
延べ面積1,000m2以上で消防長(消防本部を置かない市町村においては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅(以下「甲住宅」という。)及び延べ面積1,000m2未満の共同住宅(以下「乙住宅」という。)において、共同住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)が行う消防用設備等の点検等に関する次の記述のうち、消防法(昭和23年法律第186号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
- 甲住宅については、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に、定期に、消防用設備等の点検をさせなければならない。
- 乙住宅については、その関係者が、定期に、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 甲住宅については、1年に1回、消防用設備等の点検の結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
- 乙住宅については、消防長又は消防署長は、消防用設備等が適法に維持されていないと認めるときは、乙住宅の関係者で権原を有するものに対し、その維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
記載のとおりです。
甲住宅(延べ面積1,000㎡以上で消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定している共同住宅)では、消防設備士免状の交付を受けている者又は消防設備点検資格者に、定期に、消防用設備等の点検をする必要があります。
2.正しい
記載のとおりです。
乙住宅(延べ面積1,000㎡未満の共同住宅)では定期に、自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する必要があります。
3.誤り
報告は1年に1回ではなく、3年に1回となります。ただし消防用設備の点検は所定の時期(半年に一度や一年に一度等)実施しなければなりませんが、報告は3年に1回で可能ということになります。
4.正しい
記載のとおりです。こちらは乙住宅に限らず、甲、乙双方の住宅で共通事項となります。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
02
1.正しい。
消防法第17条の3の3では、
「・・・当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等・・・
について
・・・、定期に、当該防火対象物のうち
政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者
又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、
その他のものにあつては自ら点検し、
その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」
この「当該防火対象物のうち政令で定めるもの」に
設問の甲建物が当てはまります。
2.正しい。
選択肢1でふれた消防法第17条の3の3の
「その他のもの」に、設問の乙建物が当てはまります。
3.誤り。
消防法施行規則31条の6第3項2号により、
3年の1回の報告が義務付けられています。
4.正しい。
消防法第17条の4第1項で、
「消防長又は消防署長は、・・・消防用設備等が
設備等技術基準に従つて設置され、
又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で
権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つて
これを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置を
なすべきことを命ずることができる。」
と定めています。
以上より、誤っているのは3なので、正解は3です。
参考になった数10
この解説の修正を提案する
03
消防法の規定に関する出題です。
消防法17条の3の3により、「一定の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(一定の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされ、同法施行令36条2項2号により、「法17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(消防設備士等という。)に点検をさせなければならない防火対象物は、共同住宅である防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの次に掲げる防火対象物とする。」とされ、同法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、一定の規定により点検を行った結果を、維持台帳(一定の届出に係る書類の写し、一定の検査済証、一定の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、共同住宅である防火対象物は3年に1回の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、一定の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。」とされるので、正しいです。
消防法17条の3の3により、「一定の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(一定の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされ、同法施行令36条2項2号により、「法17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(消防設備士等という。)に点検をさせなければならない防火対象物は、共同住宅である防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの次に掲げる防火対象物とする。」とされ、同法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、一定の規定により点検を行った結果を、維持台帳(一定の届出に係る書類の写し、一定の検査済証、一定の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、共同住宅である防火対象物は3年に1回の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、一定の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。」とされるので、正しいです。
消防法17条の3の3により、「一定の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備等(一定の防火対象物にあつては、消防用設備等又は特殊消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。」とされ、同法施行令36条2項2号により、「法17条の3の3の消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者(消防設備士等という。)に点検をさせなければならない防火対象物は、共同住宅である防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの次に掲げる防火対象物とする。」とされ、同法施行規則31条の6第3項2号により、「防火対象物の関係者は、一定の規定により点検を行った結果を、維持台帳(一定の届出に係る書類の写し、一定の検査済証、一定の報告書の写し、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、整備等の経過一覧表その他消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持管理に必要な書類を編冊したものをいう。)に記録するとともに、共同住宅である防火対象物は3年に1回の期間ごとに消防長又は消防署長に報告しなければならない。ただし、特殊消防用設備等にあっては、一定の設備等設置維持計画に定める点検の結果についての報告の期間ごとに報告するものとする。」とされます。
つまり、「1年」という部分が、誤りです。
消防法17条の4第1項により、「消防長又は消防署長は、一定の防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従つて設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従つてこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。」とされるので、正しいです。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問22)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問24)へ