マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問25
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問25 (訂正依頼・報告はこちら)
甲マンションの302号室の区分所有者Aが、断熱性の向上のために窓ガラスの改良を行いたい旨の工事申請書を管理組合の理事長に提出した。この場合の理事長の各々の対応に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 理事長は、2ヵ月後に管理組合で実施することが決定している計画修繕工事に申請内容の工事が含まれているので、申請を不承認とする旨を、理事会決議を経て、Aに回答した。
- 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がないため申請を受け付けるとともに、申請書の添付書類として施工予定業者からの仕様書及び見積書を提出するようAに回答した。
- 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定がなく、かつ、当該工事の実施に当たっては、Aの責任と負担において実施することが条件であることから、理事長の判断により申請を承認する旨Aに回答し、次回の理事会でその承認の報告をすることとした。
- 理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、申請の必要がない旨Aに回答した。
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この過去問の解説 (3件)
01
記載のとおりです。
計画修繕工事が近い場合で申請内容に工事が含まれる場合は、理事会決議で不承認とすることができます。
2.不適切
必要なのは、申請書の添付書類として、施工予定業者からの設計図、仕様書及び工程表であり、見積書は必要ありません。
特に共用部分やマンション全体に影響があることを確認する書類が必要です。
3.不適切
申請先は理事長になりますが、理事長判断で承認はできず、理事会で承認を得る必要があります。
ただし、窓ガラス破損により急を要する取り換え等については、理事長判断で承認して、理事会で報告することも可能です。
4.不適切
窓ガラスは専有部分内の工事ではなく、専用使用が可能な共有部分であるため、申請の必要があります。
専用使用が可能な共有部分としては、窓ガラス以外に、窓枠(サッシ)、バルコニー、専用庭、屋上テラス、玄関扉が挙げられ、これらの改良も同様の扱いとなります。
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02
1.適切。
標準管理規約単棟型第22条第1項では、以下のように定めています。
「 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、
窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、
防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に
資するものについては、管理組合がその責任と負担において、
計画修繕としてこれを実施するものとする。」
また、続く第2項で、
「区分所有者は、管理組合が前項の工事を
速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して
書面による承認を受けることにより、
当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」
2.不適切。
標準管理規約単棟型第22条第3項では、第2項の申請の手続について、
第17条第2項を準用することを定めています。
第17条第2項では、
「区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を
理事長に提出しなければならない。」
と定めています。
3.不適切。
標準管理規約単棟型第22条第3項では第2項の承認の手続について、
第17条第3項を準用することを定めています。
第17条第3項では、
「理事長は、申請について、理事会の決議により、
その承認又は不承認を決定しなければならない。」
と定めています。
4.不適切。
標準管理規約単棟型コメントで、第22条⑥ では、
「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉
その他の開口部に係る改良工事であって、
防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するもの」の
工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により
優れた複層ガラスやサッシ等への交換、
既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等が考えられる。 」
としています。
以上より、正解は1です。
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03
マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。
マンション標準管理規約(単棟型)22条1項により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」とされ、同条2項により、「区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」とされ、同条3項により、「前項の申請及び承認の手続については、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。理事長は、前項の申請及び承認の手続について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、前項の工事の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。前項の承認を受けた工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。」とされ、同条関係コメント⑥により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものの工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等が考えられる。」とされるので、適切です。
マンション標準管理規約(単棟型)22条1項により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」とされ、同条2項により、「区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」とされ、同条3項により、「前項の申請及び承認の手続については、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。理事長は、前項の申請及び承認の手続について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、前項の工事の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。前項の承認を受けた工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。」とされ、同条関係コメント⑥により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものの工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等が考えられる。」とされます。
つまり、「及び見積書」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型)22条1項により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」とされ、同条2項により、「区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」とされ、同条3項により、「前項の申請及び承認の手続については、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。理事長は、前項の申請及び承認の手続について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、前項の工事の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。前項の承認を受けた工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。」とされ、同条関係コメント⑥により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものの工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等が考えられる。」とされます。
つまり、「理事長の判断により申請を承認する旨Aに回答し、次回の理事会でその承認の報告をすることとした」という部分が、適切ではありません。
マンション標準管理規約(単棟型)22条1項により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。」とされ、同条2項により、「区分所有者は、管理組合が前項の工事を速やかに実施できない場合には、あらかじめ理事長に申請して書面又は電磁的方法による承認を受けることにより、当該工事を当該区分所有者の責任と負担において実施することができる。」とされ、同条3項により、「前項の申請及び承認の手続については、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した申請書を理事長に提出しなければならない。理事長は、前項の申請及び承認の手続について、理事会の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、前項の工事の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。前項の承認を受けた工事後に、当該工事により共用部分又は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない。」とされ、同条関係コメント⑥により、「共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものの工事の具体例としては、防犯・防音・断熱性等により優れた複層ガラスやサッシ等への交換、既設のサッシへの内窓又は外窓の増設等が考えられる。」とされます。
つまり、「理事長は、当分の間、管理組合で計画修繕工事の予定はないが、申請内容が既設のサッシへの内窓の増設であり、専有部分内の工事であって共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれはないことから、申請の必要がない旨Aに回答した。」ということは、適切ではありません。
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