マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問26
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
役員の選任等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはいくつあるか。
ア 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
ウ 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
エ 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
ア 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
イ 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
ウ 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
エ 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.適切
記載のとおりです。規約にて役員を半数改選として、役員の任期を2年と定めることができます。
イ.不適切
組合員でなくなっても当然に役員としての地位を失うわけではありません。組合員に限定しない外部専門家を役員として選任できることとしているため、必ずしも組合員である必要はないためです。
ウ.不適切
理事、監事の解任は理事会ではできず、総会での普通決議となります。
エ.不適切
各理事の役職決定は、選任された理事の間で決めるのではなく、理事会で決めることとなります。
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02
ア。適切。
標準管理規約単棟型
コメント第36条② では、
「業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。
この場合には、役員の任期は2年とする。」
としています。
イ。不適切
標準管理規約単棟型
第36条で外部専門家を役員として選任できることとする場合には、
第4項を以下のようにしています。
「 選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が
組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」
ウ。不適切
標準管理規約単棟型第48条13号では、総会議決事項として、
「役員の選任及び解任」を定めています。
エ。不適切
標準管理規約単棟型第35条第3項では、
「理事長、副理事長及び会計担当理事は、
理事のうちから、理事会で選任する。」
としています。
以上より、適切でないものは3つなので、正解は3です。
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03
マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。
ア 役員は半数改選とし、役員の任期を2年とする旨を規約に定めることができる。
マンション標準管理規約(単棟型)36条1項により、「役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。」とされ、同条関係コメント➁により、「業務の継続性を重視すれば、役員は半数改選とするのもよい。この場合には、役員の任期は2年とする。」とされるので、適切です。
イ 外部専門家を役員として選任できることとした場合、外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う。
マンション標準管理規約(単棟型)35条2項により、「理事及び監事は、総会の決議によって、選任し、又は解任する。」とされ、同規約36条4項により、「選任(再任を除く。)の時に組合員であった役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」とされ、同条関係コメント③により、「4項は、組合員から選任された役員が組合員でなくなった場合の役員の地位についての規定である。35条2項において組合員要件を外した場合には、「外部専門家を役員として選任できることとする場合」のような規定とすべきである。それは、例えば、外部の専門家として選任された役員は、専門家としての地位に着目して役員に選任されたものであるから、当該役員が役員に選任された後に組合員となった場合にまで、組合員でなくなれば当然に役員としての地位も失うとするのは相当でないためである。」とされます。
つまり、「外部専門家が役員に選任された後に組合員となり、その後、その外部専門家が組合員でなくなったときは、当然に役員としての地位を失う」という部分が、適切ではありません。
ウ 正当な理由もなく恒常的に理事会を欠席している監事は、理事会の決議により解任することができる。
マンション標準管理規約(単棟型)48条2号により、「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法の事項については、総会の決議を経なければならない。」とされます。
つまり、「理事会の決議により解任することができる」という部分が、適切ではありません。
エ 理事の選任は総会の決議によるものとし、選任された理事の間で各理事の役職を決定する。
マンション標準管理規約(単棟型)35条3項により、「理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事会の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する。」とされます。
つまり、「選任された理事の間で各理事の役職を決定する」という部分が、適切ではありません。
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