マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問27

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

理事会において、次期通常総会に提出する役員選任の議案書作成に当たり、役員の選任要件について意見を求められたマンション管理士が行った次の助言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
  • 管理組合や現理事長等との間で管理組合運営に関し裁判中である区分所有者A氏は、役員とはなれないことから、役員候補者から外すべきです。
  • 禁固刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年が経過している区分所有者B氏は、役員候補者になり得ます。
  • 細則において、派遣元の法人が銀行取引停止処分を受けている場合は外部専門家として役員となることができないとされているので、それに該当する外部専門家であるC氏は、役員候補者から外すべきです。
  • 区分所有者D氏は、破産者でしたが既に復権を得ているとのことなので、役員候補者になり得ます。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.適切でない。
標準管理規約単棟型第36条の2
各号では、役員の欠格について 定めています。
「次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1 成年被後見人若しくは被保佐人
又は破産者で復権を得ないもの
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、
又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
3 暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

設問のA氏はいずれにも該当しないので役員候補者になり得ます。

2.適切。
1でふれた標準管理規約単棟型第36条の2の
2号を参照のこと。
設問のB氏は禁固刑の執行から5年を経過していますので、
役員候補者になり得ます。

3.適切。
標準管理規約単棟型第36条の2のコメントで、
「 法人から専門家の派遣を受ける場合には、
次のいずれかに該当する法人から派遣される役職は、外部専門家として
役員となることができない。
・ 銀行取引停止処分を受けている法人
・ 管理業者の登録の取消しを受けた法人」
としています。
設問のC氏は銀行取引停止処分を受けている法人から派遣されるので、
役員候補者になり得ません。

4.適切。
1でふれた標準管理規約単棟型第36条の2の
1号を参照のこと。

設問のD氏は破産者でしたが復権していますので、
役員候補者になり得ます。

以上、適切でないのは1なので、
正解は1です。

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02

1.不適切
「管理組合や現理事長等との間で管理組合運営に関し裁判中」とあり、判決が出たわけではないので、役員候補者から外すのは不適切となります。
次のいずれかに該当する場合は、役員となることができません(標準管理規約36条2項)。
①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
②禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)

2.適切
記載のとおりです。
1.②のとおり、禁固刑が終わって5年が経過しているため、役員候補者として適切です。

3.適切
記載のとおりです。
細則に「派遣元の法人が銀行取引停止処分を受けている場合は外部専門家として役員となることができないとされている」場合に役員候補者から外すのは適切です。

4.適切
記載のとおりです。
1.①のとおり、破産者で既に復権を得ている場合は役員候補者として適切です。

参考になった数5

03

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 管理組合や現理事長等との間で管理組合運営に関し裁判中である区分所有者A氏は、役員とはなれないことから、役員候補者から外すべきです。

 マンション標準管理規約(単棟型)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同規約36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁により、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者、法人から専門家の派遣を受ける場合、(個人の専門家に該当する者に加えて)銀行取引停止処分を受けている法人、管理業者の登録の取消しを受けた法人のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家として役員となることができないというような役員の欠格条項を定めることとする。」とされます。

 つまり、「管理組合や現理事長等との間で管理組合運営に関し裁判中である区分所有者A氏は、役員とはなれないことから、役員候補者から外すべきです。」ということは、適切ではありません。

選択肢2. 禁固刑に処せられ、その刑の執行が終わって5年が経過している区分所有者B氏は、役員候補者になり得ます。

 マンション標準管理規約(単棟型)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同規約36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁により、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者、法人から専門家の派遣を受ける場合、(個人の専門家に該当する者に加えて)銀行取引停止処分を受けている法人、管理業者の登録の取消しを受けた法人のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家として役員となることができないというような役員の欠格条項を定めることとする。」とされるので、適切です。

選択肢3. 細則において、派遣元の法人が銀行取引停止処分を受けている場合は外部専門家として役員となることができないとされているので、それに該当する外部専門家であるC氏は、役員候補者から外すべきです。

 マンション標準管理規約(単棟型)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同規約36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁により、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者、法人から専門家の派遣を受ける場合、(個人の専門家に該当する者に加えて)銀行取引停止処分を受けている法人、管理業者の登録の取消しを受けた法人のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家として役員となることができないというような役員の欠格条項を定めることとする。」とされるので、適切です。

選択肢4. 区分所有者D氏は、破産者でしたが既に復権を得ているとのことなので、役員候補者になり得ます。

 マンション標準管理規約(単棟型)35条4項により、「組合員以外の者から理事又は監事を選任する場合の選任方法については細則で定める。」とされ、同規約36条の2により、「①精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者又は破産者で復権を得ないもの、➁禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者、③暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。)のいずれかに該当する者は、役員となることができない。」とされ、同条関係コメント➁により、「外部の専門家からの役員の選任について、35条4項として細則で選任方法を定めることとする場合、本条に定めるほか、細則において、個人の専門家の場合、マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者から役員を選任しようとする場合にあっては、マンション管理士の登録の取消し又は当該分野に係る資格についてこれと同様の処分を受けた者、法人から専門家の派遣を受ける場合、(個人の専門家に該当する者に加えて)銀行取引停止処分を受けている法人、管理業者の登録の取消しを受けた法人のいずれかに該当する法人から派遣される役職員は、外部専門家として役員となることができないというような役員の欠格条項を定めることとする。」とされるので、適切です。

参考になった数4