マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問28

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問28 (訂正依頼・報告はこちら)

議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。
イ  専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。
ウ  組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とすることができる。
エ  組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2(二つ)です。

ア.適切
記載のとおりです。
分譲時の最初に決める分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができます。

イ.不適切
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合であっても、事後的に価値割合の影響を及ぼす変化があっても、議決権割合の見直しを原則として行わないとされています。

ウ.適切
記載のとおりです。
代理人の要件としては以下のとおりとなります。
・その組合員の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情をあるものを含む)または一親等の親族(必ずしも同じマンションに同居している必要はありません)
・その組合員の住戸に同居する親族(親等は関係ありません)
・他の組合員(必ずしも同じマンションに居住している必要はありません)
同居する親族であれば親等に関係なく代理人とすることができます。

エ.不適切
ウの代理人の要件に記載のとおりで、居住は必ずしも必要ではありません。

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02

正解は2です。

ア.適切。
標準管理規約単棟型コメント
第46条関係③では、
「価値割合による議決権割合を設定する場合には、
分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、
価値割合に連動させることが考えられる。」
としています。


イ.適切でない。
標準管理規約単棟型コメント
第46条関係③では、
「前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の
各住戸の価値に影響を及ぼすような事後的な変化があったとしても、
それによる議決権割合の見直しは原則として行わないものとする。」
としています。

ウ.適切。
標準管理規約単棟型
第46条第5項では、以下のように、代理人について規定しています。

「組合員が代理人により
議決権を行使しようとする場合において、
その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
1 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は1親等の親族
2 その組合員の住戸に同居する親族
3 他の組合員

エ.適切でない。
選択肢ウで触れたように、他の組合員を代理人にすることができます。

以上より、適切なのは、2つなので、正解は2です。

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03

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

 

 

 前提として、マンション標準管理規約(単棟型)46条1項により、「各組合員の議決権の割合は、○に掲げるとおりとする。」とされ、同条5項により、「組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、①その組合員の配偶者婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族、➁その組合員の住戸に同居する親族、③他の組合員でなければならない。」とされ、同条関係コメント①により、「議決権については、共用部分の共有持分の割合、あるいはそれを基礎としつつ賛否を算定しやすい数字に直した割合によることが適当である。」とされ、同条関係コメント➁により、「各住戸の面積があまり異ならない場合は、住戸1戸につき各1個の議決権により対応することも可能である。また、住戸の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能である。」とされ、同条関係コメント③により、「①や②の方法による議決権割合の設定は、各住戸が比較的均質である場合には妥当であるものの、高層階と低層階での眺望等の違いにより住戸の価値に大きな差が出る場合もあることのほか、民法252条本文が共有物の管理に関する事項につき各共有者の持分の価格の過半数で決すると規定していることに照らして、新たに建てられるマンションの議決権割合について、より適合的な選択肢を示す必要があると考えられる。これにより、特に、大規模な改修や建替え等を行う旨を決定する場合、建替え前のマンションの専有部分の価値等を考慮して建替え後の再建マンションの専有部分を配分する場合等における合意形成の円滑化が期待できるといった考え方もある。このため、住戸の価値に大きな差がある場合においては、単に共用部分の共有持分の割合によるのではなく、専有部分の階数(眺望、日照等)、方角(日照等)等を考慮した価値の違いに基づく価値割合を基礎として、議決権の割合を定めることも考えられる。この価値割合とは、専有部分の大きさ及び立地(階数・方角等)等を考慮した効用の違いに基づく議決権割合を設定するものであり、住戸内の内装や備付けの設備等住戸内の豪華さ等も加味したものではないことに留意する。また、この価値は、必ずしも各戸の実際の販売価格に比例するものではなく、全戸の販売価格が決まっていなくても、各戸の階数・方角(眺望、日照等)などにより、別途基準となる価値を設定し、その価値を基にした議決権割合を新築当初に設定することが想定される。ただし、前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の各住戸の価値に影響を及ぼすような事後的な変化があったとしても、それによる議決権割合の見直しは原則として行わないものとする。なお、このような価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることが考えられる。」とされます。

 

 

ア 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。

 

 適切です。

 

 

イ 専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。

 

 「議決権割合の見直しを行う必要がある」という部分が、適切ではありません。

 

 

ウ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とすることができる。

 

 適切です。

 

 

エ 組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。

 

 「当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない」という部分が、適切ではありません。

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