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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問28

問題

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議決権に関連する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができる。
イ  専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合において、事後的にマンションの前方に建物が建築され、眺望の変化等により価値割合に影響を及ぼす変化があったときは、議決権割合の見直しを行う必要がある。
ウ  組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、その組合員の住居に同居する親族を代理人として定めるときは、二親等の親族を代理人とすることができる。
エ  組合員が代理人によって議決権を行使する場合において、他の組合員を代理人として定めるときは、当該マンションに居住する他の組合員の中から定めなければならない。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問28 )
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この過去問の解説 (2件)

17
正解は2(二つ)です。

ア.適切
記載のとおりです。
分譲時の最初に決める分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることができます。

イ.不適切
専有部分の価値の違いに基づく価値割合を基礎とした議決権割合を定める場合であっても、事後的に価値割合の影響を及ぼす変化があっても、議決権割合の見直しを原則として行わないとされています。

ウ.適切
記載のとおりです。
代理人の要件としては以下のとおりとなります。
・その組合員の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情をあるものを含む)または一親等の親族(必ずしも同じマンションに同居している必要はありません)
・その組合員の住戸に同居する親族(親等は関係ありません)
・他の組合員(必ずしも同じマンションに居住している必要はありません)
同居する親族であれば親等に関係なく代理人とすることができます。

エ.不適切
ウの代理人の要件に記載のとおりで、居住は必ずしも必要ではありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
5
正解は2です。

ア.適切。
標準管理規約単棟型コメント
第46条関係③では、
「価値割合による議決権割合を設定する場合には、
分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、
価値割合に連動させることが考えられる。」
としています。


イ.適切でない。
標準管理規約単棟型コメント
第46条関係③では、
「前方に建物が建築されたことによる眺望の変化等の
各住戸の価値に影響を及ぼすような事後的な変化があったとしても、
それによる議決権割合の見直しは原則として行わないものとする。」
としています。

ウ.適切。
標準管理規約単棟型
第46条第5項では、以下のように、代理人について規定しています。

「組合員が代理人により
議決権を行使しようとする場合において、
その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
1 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが
事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は1親等の親族
2 その組合員の住戸に同居する親族
3 他の組合員

エ.適切でない。
選択肢ウで触れたように、他の組合員を代理人にすることができます。

以上より、適切なのは、2つなので、正解は2です。

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