マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問29

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
  • 理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によって定めることが必要である。
  • 理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
  • 理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。
  • 理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定によって定めることが必要であり、理事会の決議で定めるのではありません。

2.不適切
外部専門家に対しては代理出席を認められません。そもそもその外部の専門家自身のスキルを見込んで理事に選んでいるためです。

3.適切
記載のとおりです。
監事は理事会への出席は義務であるものの、監事が出席していなくても、所定の要件をみたせば理事会の開催が可能です。

4.不適切
理事全員の承諾が無くても理事の過半数の承諾で、書面又は電磁的方法による決議を行うことができます。

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02

正解は3です。

1.適切でない。
標準管理規約単棟型コメント
第53条関係④では、
「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、
事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を
出せるようにすることが考えられる。
これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、
あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決することを認める旨を、
規約の明文の規定で定めることが必要である。」
としています。

2.適切でない。
標準管理規約単棟型コメント
第53条関係③では、
「外部専門家など当人の個人的資質や能力等に
着目して選任されている理事については、
代理出席を認めることは適当でない。」
とされています。

3.適切。
標準管理規約単棟型
第53条1項では、
「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、
その議事は出席理事の過半数で決する。」
としています。

4.適切でない。
標準管理規約単棟型
第53条第2項では、
「次条第1項第5号に掲げる事項については、
理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議
によることができる。」
と定めています。

「次条第1項第5号に掲げる事項」とは、専有部分の修繕等、
敷地及び共用部分等の管理、窓ガラス等の改良のことです。


以上より、正解は3です。

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03

 標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によって定めることが必要である。

 標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同規約2項により、「専有部分の修繕等の承認又は不承認の事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同条関係コメント③により、「「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。」とされ、同条関係コメント④により、「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。」とされます。

 つまり、「理事会の決議」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。

 標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同規約2項により、「専有部分の修繕等の承認又は不承認の事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同条関係コメント③により、「「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。」とされ、同条関係コメント④により、「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。」とされます。

 つまり、「外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい」という部分が、適切ではありません。

選択肢3. 理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。

 標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同規約2項により、「専有部分の修繕等の承認又は不承認の事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同条関係コメント③により、「「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。」とされ、同条関係コメント④により、「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。」とされるので、適切です。

選択肢4. 理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことができない。

 標準管理規約(単棟型)53条1項により、「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」とされ、同規約2項により、「専有部分の修繕等の承認又は不承認の事項については、理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議によることができる。」とされ、同条関係コメント③により、「「理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族(理事が、組合員である法人の職務命令により理事となった者である場合は、法人が推挙する者)に限り、代理出席を認める」旨を定める規約の規定は有効であると解されるが、あくまで、やむを得ない場合の代理出席を認めるものであることに留意が必要である。この場合においても、あらかじめ、総会において、それぞれの理事ごとに、理事の職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。なお、外部専門家など当人の個人的資質や能力等に着目して選任されている理事については、代理出席を認めることは適当でない。」とされ、同条関係コメント④により、「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられる。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要である。」とされます。

 つまり、「理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことができない」という部分が、適切ではありません。

参考になった数5