過去問.com - 資格試験の過去問 | 予想問題の解説つき無料問題集

マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問29

問題

このページは問題閲覧ページです。正解率や解答履歴を残すには、 「条件を設定して出題する」をご利用ください。
[ 設定等 ]
理事会運営に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
   1 .
理事会に理事がやむを得ず欠席する場合において、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出すことができる旨を認めるときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、理事会の決議によって定めることが必要である。
   2 .
理事会において外部専門家である理事の代理出席を認める場合には、あらかじめ総会において、外部専門家の理事としての職務を代理するにふさわしい資質・能力を有するか否かを審議の上、その職務を代理する者を定めておくことが望ましい。
   3 .
理事会が正式な招集手続に基づき招集され、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくても、理事会を開催することができる。
   4 .
理事会で専有部分の修繕に係る申請に対する承認又は不承認の決議を行う場合には、理事全員の承諾がなければ書面又は電磁的方法による決議を行うことができない。
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問29 )
このページは問題閲覧ページの為、解答履歴が残りません。
解答履歴を残すには、
条件を設定して出題する」をご利用ください。

この過去問の解説 (2件)

18
1.不適切
あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定によって定めることが必要であり、理事会の決議で定めるのではありません。

2.不適切
外部専門家に対しては代理出席を認められません。そもそもその外部の専門家自身のスキルを見込んで理事に選んでいるためです。

3.適切
記載のとおりです。
監事は理事会への出席は義務であるものの、監事が出席していなくても、所定の要件をみたせば理事会の開催が可能です。

4.不適切
理事全員の承諾が無くても理事の過半数の承諾で、書面又は電磁的方法による決議を行うことができます。

付箋メモを残すことが出来ます。
9
正解は3です。

1.適切でない。
標準管理規約単棟型コメント
第53条関係④では、
「理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、
事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を
出せるようにすることが考えられる。
これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、
あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決することを認める旨を、
規約の明文の規定で定めることが必要である。」
としています。

2.適切でない。
標準管理規約単棟型コメント
第53条関係③では、
「外部専門家など当人の個人的資質や能力等に
着目して選任されている理事については、
代理出席を認めることは適当でない。」
とされています。

3.適切。
標準管理規約単棟型
第53条1項では、
「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、
その議事は出席理事の過半数で決する。」
としています。

4.適切でない。
標準管理規約単棟型
第53条第2項では、
「次条第1項第5号に掲げる事項については、
理事の過半数の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議
によることができる。」
と定めています。

「次条第1項第5号に掲げる事項」とは、専有部分の修繕等、
敷地及び共用部分等の管理、窓ガラス等の改良のことです。


以上より、正解は3です。

問題に解答すると、解説が表示されます。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
他のページから戻ってきた時、過去問ドットコムはいつでも続きから始めることが出来ます。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。
このマンション管理士 過去問のURLは  です。
付箋は自分だけが見れます(非公開です)。