マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問30

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合の書類の保管及び閲覧等に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、電磁的方法が利用可能ではない場合とする。
  • 理事長は、利害関係人から、大規模修繕工事の実施状況や今後の実施予定に関する情報についての書面交付について、理由を付した書面による請求があったときは、当該利害関係人が求める情報を記入した書面を交付することができる。
  • 理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管し、これらの保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。
  • 理事長は、組合員から、理由を付した書面による会計帳簿の閲覧請求があった場合には、これを閲覧させなければならないが、利害関係人からの会計帳簿の閲覧請求については、閲覧させることを要しない。
  • 規約が総会決議により変更されたときは、理事長は、変更前の規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.適切
記載のとおりです。理由を付した書面による請求があったときは、当該利害関係人が求める情報を記入した書面を交付することができます。

2.不適切
理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管する必要があるものの、理事会議事録と会計帳簿については保管場所を所定場所に掲示しなければならないという規定はありません。
保管場所の掲示義務があるのは、総会議事録と管理規約が該当します。

3.不適切
組合員以外の利害関係人からの理由を付した書面による閲覧請求があった場合は、閲覧させなければなりません。

4.不適切
変更前の規約内容でなく、変更後の規約(現に有効な規約)内容と、変更を決議した総会議事録について、保管しなければなりません。

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02

正解は1です。

1.適切。
標準管理規約単棟型
第64条第3項では、
「 理事長は、第49条第3項
(第53条第4項において準用される場合を含む。)、
本条第1項及び第2項並びに第72条第2項及び第4項の規定により
閲覧の対象とされる管理組合の財務・管理に関する情報については、
組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、
当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。」
と定めています。

また、文中の条文で参照している書面は以下のとおりです。
第49条第3項では、総会議事録について定めています。
第53条第4項では、理事会議事録について定めています。
本条第1項及び第2項では、会計帳簿、什器備品台帳、
組合員名簿や長期修繕計画書を定めています。

第72条第2項4項では、管理規約、規約変更を決議した総会の議事録
及び現に有効な規約の内容を記載した書面を定めています。

2.適切でない。
総会議事録について定めた標準管理規約単棟型第49条第6項では、
「理事長は、所定の掲示場所に、議事録の保管場所を掲示しなければならない。」
と定めています。

理事会議事録と会計帳簿には、このような保管場所を掲示する
規定はありません。

3.適切でない。
選択肢1で触れたように、組合員と利害関係者とも、
閲覧させる必要があります。

4.適切でない。
標準管理規約単棟型第72条第3項では、以下のように規定しています。
「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、
理事長は、1通の書面又は電磁的記録に、現に有効な規約の内容と、
その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容
と相違ないことを記載又は記録し、署名押印又は電子署名した上で、
この書面又は電磁的記録を保管する。」

以上より、正解は1です。

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03

 マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。

選択肢1. 理事長は、利害関係人から、大規模修繕工事の実施状況や今後の実施予定に関する情報についての書面交付について、理由を付した書面による請求があったときは、当該利害関係人が求める情報を記入した書面を交付することができる。

 マンション標準管理規約(単棟型)64条3項により、「理事長は、閲覧の対象とされる管理組合の長期修繕計画書及びの修繕等の履歴情報については、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求に基づき、当該請求をした者が求める情報を記入した書面を交付することができる。この場合において、理事長は、交付の相手方にその費用を負担させることができる。」とされるので、適切です。

選択肢2. 理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管し、これらの保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。

 マンション標準管理規約(単棟型)49条3項により、「理事長は、総会議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、総会議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされ、同条4項により、「理事長は、所定の掲示場所に、総会議事録保管場所を掲示しなければならない。」とされ、同規約53条4項により、「理事会議事録については、49条3項の規定を準用する。49条4項の規定を準用しない。」とされ、同規約64条1項により、「理事長は、会計帳簿什器備品台帳組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされます。

 つまり、「理事長は、総会議事録、理事会議事録及び会計帳簿を保管し、これらの保管場所を所定の掲示場所に掲示しなければならない。」ということは、適切ではありません。

選択肢3. 理事長は、組合員から、理由を付した書面による会計帳簿の閲覧請求があった場合には、これを閲覧させなければならないが、利害関係人からの会計帳簿の閲覧請求については、閲覧させることを要しない。

 マンション標準管理規約(単棟型)64条1項により、「理事長は、会計帳簿什器備品台帳組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされます。

 つまり、「利害関係人からの会計帳簿の閲覧請求については、閲覧させることを要しない」という部分が、適切ではありません。

選択肢4. 規約が総会決議により変更されたときは、理事長は、変更前の規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければならない。

 マンション標準管理規約(単棟型)72条3項により、「規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。」とされます。

 つまり、「変更前の規約の内容及び変更を決議した総会の議事録の内容を1通の書面に記載し、保管しなければならない」という部分が、適切ではありません。

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