マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問31
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
理事長がその職務を行うに当たって、理事会の決議又は承認を経ることなく、単独で行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちいくつあるか。
ア 長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管
イ 災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為
ウ 理事長の職務の他の理事への一部委任
エ 臨時総会の招集
ア 長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管
イ 災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為
ウ 理事長の職務の他の理事への一部委任
エ 臨時総会の招集
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この過去問の解説 (3件)
01
ア。できる
標準管理規約単棟型第64条第1項では、
理事長の会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類の保管義務を定めています。
イ。できる。
標準管理規約単棟型第21条第6項では、以下のように定めています。
「 理事長は、災害等の緊急時においては、
総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の
必要な保存行為を行うことができる。」
ウ。できない。
標準管理規約単棟型第38条第5項で、
「 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
その職務の一部を委任することができる。」
と定めています。
エ。できない。
標準管理規約単棟型第42条第4項では、
「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時
総会を招集することができる。」
と定めています。
以上より、理事長が単独でできるのは2つなので、正解は2です。
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02
ア.
単独で行うことができる
理事長は、理事会の決議、承認によらずに、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管する必要があります。
イ.
単独で行うことができる
理事長は、災害等の緊急時には、総会・理事会の決議によらずに、敷地及び共有部分等の必要な保存行為を行う事ができます。
ウ.
単独で行うことができない
理事長は、理事会の決議を経て、理事長の職務の他の理事への一部委任をすることができます。
エ.
単独で行うことができない
理事長は、理事会の決議を経て、必要と認める場合にはいつでも臨時総会を招集できます。
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03
マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。
ア 長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報の保管
マンション標準管理規約(単棟型)64条2項により、「理事長は、長期修繕計画書、設計図書及び修繕等の履歴情報を保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」とされるので、単独で行うことができます。
イ 災害等の緊急時における敷地及び共用部分等の必要な保存行為
マンション標準管理規約(単棟型)21条6項により、「理事長は、災害等の緊急時においては、総会又は理事会の決議によらずに、敷地及び共用部分等の必要な保存行為を行うことができる。」とされるので、単独で行うことができます。
ウ 理事長の職務の他の理事への一部委任
マンション標準管理規約(単棟型)38条5項により、「理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。」とされるので、単独で行うことができません。
エ 臨時総会の招集
マンション標準管理規約(単棟型)42条4項により、「理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。」とされるので、単独で行うことができません。
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