マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問32

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問題

マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(平成28年7月29日国土交通省土地・建設産業局長通達)によれば、適切なものはどれか。
  • 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
  • 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を求めることができる。
  • 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管し、当該帳簿等を、甲の事業年度終了後、遅滞なく、甲に引き渡さなければならない。
  • 宅地建物取引業者Bが、甲の組合員Aから、Aが所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介業務のために管理規約の提供を求めてきた。この場合、当該管理規約が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電磁的方法により、Bに提供しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.不適切
乙(管理会社)が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するのではなく、管理組合が負担します。
管理事務を行うのに発生する費用等は管理組合負担になります。

2.適切
記載のとおりです。
管理組合に代わって、管理会社がこれらの対応をすることができます。

3.不適切
甲の事業年度終了後、遅滞なく、甲に引き渡すのではなく、通常総会終了後に渡すこととなります。
通常総会をもって、事業年度の決算承認がなされ、事業年度の会計数値が確定するため、その後に帳票等を渡すこととなります。

4.不適切
必ずしも電磁的方法による必要はありません。紙の書面で管理規約を渡しても問題ないためです。

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02

正解は2です。

1.不適切。
標準管理委託契約書第7条第1項では、
「甲(管理組合)は、乙(管理会社)に管理事務を行わせるために
不可欠な管理員室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等を
無償で使用させるものとする。」
としています。

また、標準管理委託契約書第6条第4項では、
「甲(管理組合)は、乙(管理会社)が管理事務を実施するのに伴い
必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を
負担するものとする。」
としています。

2.適切。
標準管理委託契約書第11条第1項では、
「乙(管理会社)は、管理事務を行うため必要なときは、
甲(管理組合)の組合員及びその所有する専有
部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、
甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。」
としています。

この次の各号のうち、第3号で、
「所轄官庁の指示事項等に違反する行為
又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為」
があります。

3.不適切。
標準管理委託契約書別表第1 1 (2)
⑤ 甲(管理組合)の会計に係る帳簿等の管理において、
乙(管理会社)は、会計に係る帳簿等を整備、保管することと、
定期総会終了後、遅滞なく、甲(管理組合)に引き渡すことを
定めています。

4.不適切。
標準管理委託契約書第14条関係のコメント②では、
「管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、
記録された情報の内容を書面に表示して開示することとする。 」
としています。

以上より、正解は2です。

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03

 マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメントに関する出題です。

選択肢1. 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室等を無償で使用させるものとし、乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。

 マンション標準管理委託契約書6条4項により、「甲は、委託業務費のほか、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。」とされ、同契約書7条1項により、「甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(管理事務室等という。)を無償で使用させるものとする。」とされます。

 つまり、「乙は、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする」という部分が、適切ではありません。

選択肢2. 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を求めることができる。

 マンション標準管理委託契約書11条1項3号により、「は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(組合員等という。)に対し、甲に代わって、所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為の中止を求めることができる。」とされるので、適切です。

選択肢3. 乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管し、当該帳簿等を、甲の事業年度終了後、遅滞なく、甲に引き渡さなければならない。

 マンション標準管理委託契約書別表第1-1基幹事務(2)出納⑤甲の会計に係る帳簿等の管理により、「[一]乙は、甲の会計に係る帳簿等を整備、保管する。 [二]乙は、前号の帳簿等を、甲の定期総会終了後遅滞なく、甲に引き渡す。」とされます。

 つまり、「事業年度終了後」という部分が、適切ではありません。

選択肢4. 宅地建物取引業者Bが、甲の組合員Aから、Aが所有する専有部分の売却の依頼を受け、その媒介業務のために管理規約の提供を求めてきた。この場合、当該管理規約が電磁的記録により作成されているときは、乙は、甲に代わって、電磁的方法により、Bに提供しなければならない。

 マンション標準管理委託契約書14条1項により、「は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために管理規約の提供及び一定の事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び一定の事項を書面をもって開示するものとする。」とされ、同契約書14条関係コメント➁により、「管理規約が電磁的記録により作成されている場合には、記録された情報の内容を書面に表示して開示することとする。」とされます。

 つまり、「乙は、甲に代わって、電磁的方法により、Bに提供しなければならない」という部分が、適切ではありません。

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