マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問33
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)
手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
- 敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部を第三者に使用させること。
- 役員活動費の額及び支払方法を定めること。
- 理事会の運営について細則を定めること。
- 規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
総会の決議が必要です。敷地及び共有部分等の第三者使用は、これらの管理行為に当たるため総会の決議が必要となります。
2.できない
総会決議が必要です。役員の選任・解任や、役員活動費の額及び支払方法は総会の決議が必要となります。
3.できない
総会決議が必要です。ただし規約の場合の特別決議(組合員総数の4分の3以上、及び議決権総数の4分の3以上)事項と違い、細則のみの場合は普通決議(出席組合員の議決権の過半数)事項になります。
4.できる
行為の差止訴訟は、標準管理規約では理事会の決議又は承認で提起できます。理事長が、理事会の決議を経て、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できます。
参考になった数27
この解説の修正を提案する
02
1.できない。
標準管理規約単棟型第16条2項では、
「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等
(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
使用させることができる。」
としています。
2.できない。
標準管理規約単棟型第48条13号では、
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
を総会の決議を経なければならないとしています。
3.できない。
標準管理規約単棟型第48条4号では、
「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」
を総会の決議を経なければならないとしています。
4.できる。
標準管理規約単棟型第67条第3項では、
理事長が、理事会の決議を経て、できる勧告として、
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときの
措置を定めています。
その措置として、2号で、
「行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」
を定めています。
以上より、できるのは4なので、正解は4です。
参考になった数12
この解説の修正を提案する
03
マンション標準管理規約(単棟型)に関する出題です。
マンション標準管理規約(単棟型)16条1項により、「管理組合は、①管理事務室、管理用倉庫、機械室その他対象物件の管理の執行上必要な施設は、管理事務(マンション管理適正化法の管理事務をいう。)を受託し、又は請け負った者、➁電気室は、対象物件に電気を供給する設備を維持し、及び運用する事業者、③ガスガバナーは、当該設備を維持し、及び運用する事業者にそれぞれの敷地及び共用部分等の一部を、それぞれの者に使用させることができる。」とされ、同条2項により、「前項に掲げるもののほか、管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に使用させることができる。」とされるので、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができません。
マンション標準管理規約(単棟型)48条1号及び2号により、「①規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止、➁役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法の事項については、総会の決議を経なければならない。」とされるので、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができません。
マンション標準管理規約(単棟型)48条1号及び2号により、「①規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止、➁役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法の事項については、総会の決議を経なければならない。」とされるので、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができません。
マンション標準管理規約(単棟型)67条3項により、「区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、①行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること、➁敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとることを講ずることができる。」とされるので、手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができます。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問32)へ
平成29年度(2017年)問題一覧
次の問題(問34)へ