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マンション管理士の過去問 平成29年度(2017年) 問33

問題

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手続上、総会決議を経ることなく、理事会の決議又は承認により行うことができる事項は、標準管理規約によれば、次のうちどれか。
   1 .
敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部を第三者に使用させること。
   2 .
役員活動費の額及び支払方法を定めること。
   3 .
理事会の運営について細則を定めること。
   4 .
規約に違反した区分所有者に対し、理事長が行為の差止訴訟を提起すること。
( マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問33 )
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この過去問の解説 (2件)

19
1.できない
総会の決議が必要です。敷地及び共有部分等の第三者使用は、これらの管理行為に当たるため総会の決議が必要となります。

2.できない
総会決議が必要です。役員の選任・解任や、役員活動費の額及び支払方法は総会の決議が必要となります。

3.できない
総会決議が必要です。ただし規約の場合の特別決議(組合員総数の4分の3以上、及び議決権総数の4分の3以上)事項と違い、細則のみの場合は普通決議(出席組合員の議決権の過半数)事項になります。

4.できる
行為の差止訴訟は、標準管理規約では理事会の決議又は承認で提起できます。理事長が、理事会の決議を経て、管理組合を代表して訴訟その他法的措置を追行できます。

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10
正解は4です。

1.できない。
標準管理規約単棟型第16条2項では、
「管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等
(駐車場及び専用使用部分を除く。)の一部について、第三者に
使用させることができる。」
としています。

2.できない。
標準管理規約単棟型第48条13号では、
「役員の選任及び解任並びに役員活動費の額及び支払方法」
を総会の決議を経なければならないとしています。

3.できない。
標準管理規約単棟型第48条4号では、
「規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止」
を総会の決議を経なければならないとしています。

4.できる。
標準管理規約単棟型第67条第3項では、
理事長が、理事会の決議を経て、できる勧告として、
区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したときの
措置を定めています。

その措置として、2号で、
「行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること」
を定めています。

以上より、できるのは4なので、正解は4です。

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