マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問47
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問47 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理士に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、誤っているものはどれか。
- マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならないが、国土交通大臣は、これに違反した者に対し、登録の取消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができる。
- マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないが、これに違反した者に対し、国土交通大臣は、登録の取消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができるほか、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨の罰則の規定がある。
- マンション管理士の登録を取り消された者は、その通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣(指定登録機関が登録の実務に関する事務を行う場合は指定登録機関)に返納しなければならない。
- マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないが、これに違反した者に対しては、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する旨の罰則の規定がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
記載のとおりです。国土交通大臣は、これに違反した者に対し、登録の取消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができます。
2.正しい
記載のとおりです。国土交通大臣は、登録の取消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称使用の停止を命ずることができるほか、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処することができます。
3.正しい
記載のとおりです。マンション管理士の登録を取り消された場合、10日以内に登録証を国土交通大臣に返納しなければなりません。
4.誤り
マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならないが、これに違反した者に対して1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する旨の罰則があります。
50万円以下ではなく、正しくは30万円です。
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02
1.正しい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第40条では、
「マンション管理士は、マンション管理士の信用を
傷つけるような行為をしてはならない。」
と定めています。
また、第33条第2項では、以下のように規定しています。
「国土交通大臣は、マンション管理士が
第40条から第42条までの規定に違反したときは、その登録を取り消し、
又は期間を定めてマンション管理士の名称の
使用の停止を命ずることができる。」
2.正しい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第42条では、
「マンション管理士は、正当な理由がなく、
その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」
また、選択肢1で触れた第33条第2項により、
第42条の規定に違反した場合、登録を取り消し、又は期間を定めて
マンション管理士の名称の使用の停止を命じることができます。
また、第107条では、
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」
とし、第2号に「第42条の規定に違反した者」
と規定しています。
3.正しい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
施行規則第30条2項では、以下のように定めています。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第33条の規定により
マンション管理士の登録を取り消された者は、
通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に
返納しなければならない。
4.誤っている。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第43条では、
「マンション管理士でない者は、マンション管理士又は
これに紛らわしい名称を使用してはならない。」
と定めています。
また、第109条で、
「次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する」と定め、
続く第2号では、
「第43条の規定に違反した者」
と定めています。
以上より、誤っているのは4なので、正解は4です。
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03
マンション管理適正化法の規定に関する出題です。
マンション管理適正化法40条により、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」とされ、同法42条により、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」同法33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が40条又は42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とされ、同法107条1項2号により、「42条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされるので、正しいです。
マンション管理適正化法40条により、「マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。」とされ、同法42条により、「マンション管理士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。マンション管理士でなくなった後においても、同様とする。」同法33条2項により、「国土交通大臣は、マンション管理士が40条又は42条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。」とされ、同法107条1項2号により、「42条の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」とされるので、正しいです。
マンション管理適正化法施行規則30条1項により、「法の一定の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。」とされ、同条2項により、「法の一定の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して10日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。」とされるので、正しいです。
マンション管理適正化法43条により、「マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。」とされ、同法109条1項3号により、「43条の規定に違反したときに該当する場合には、その違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。」とされます。
つまり、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という部分が、誤りです。
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