マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問48
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)
マンション管理業者の業務に関する次の記述のうち、マンション管理適正化法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。
ア 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
イ 国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合は、その登録を拒否しなければならない。
ウ 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときは、その旨を公告しなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
ア 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
イ 国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合は、その登録を拒否しなければならない。
ウ 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときは、その旨を公告しなければならない。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 一つ
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- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア。正しい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第81条では、
「国土交通大臣は、マンション管理業者が
次の各号のいずれかに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、
当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。」
と定めています。
続く第3号では、
「業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるとき。」
としています。
また、
第82条では、
「国土交通大臣は、マンション管理業者が
次の各号のいずれかに該当するときは、当該マンション管理業者に対し、
1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は
一部の停止を命ずることができる。」
と定めています。
続く第3号では、
「前条の規定による指示に従わないとき。」
と規定しています。
イ。正しい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第47条では、
「国土交通大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」
と、定めています。
続く4号では、
「禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者」
と規定しています。
ウ。誤り。
アで触れた第81条の指示の対象となる
第2号は、
「業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、
又はその公正を害するおそれが大であるとき」
規定しています。
しかし、公告を定めた規定はありません。
エ。正しい。
第86条では、
「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を
確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、
マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、
帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。」
と規定しています。
以上より、正しいのは3つなので、正解は3です。
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02
ア.正しい
記載のとおりです。1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。
イ.正しい
記載のとおりです。2年経過後は登録を受けることができます。
ウ.誤り
業務停止命令と登録の取消しの場合はその旨の公告が必要ですが、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときについては公告の必要はありません。
エ.正しい
記載のとおりです。マンション管理適正化法86条1項に同様の規定があります。
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03
マンション管理適正化法の規定に関する出題です。
ア 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
マンション管理適正化法81条3号により、「国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し他の法令に違反し、マンション管理業者として不適当であると認められるときに該当するとき、又はこの法律の規定に違反したときは、当該マンション管理業者に対し、必要な指示をすることができる。」とされ、同法82条1号により、「国土交通大臣は、マンション管理業者が前条3号に該当するときは、当該マンション管理業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。」とされるので、正しいです。
イ 国土交通大臣は、マンション管理業の登録申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者である場合は、その登録を拒否しなければならない。
マンション管理適正化法47条5号により、「国土交通大臣は、登録申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者に該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。」とされるので、正しいです。
ウ 国土交通大臣は、マンション管理業者が業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときは、その旨を公告しなければならない。
マンション管理適正化法84条により、「国土交通大臣は、業務停止命令又は登録の取消しの規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。」とされます。
つまり、「マンション管理業者が業務に関し、その公正を害する行為をしたとき、又はその公正を害するおそれが大であるときは、その旨を公告しなければならない」という部分が、誤りです。
エ 国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
マンション管理適正化法86条1項により、「国土交通大臣は、マンション管理業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、マンション管理業を営む者の事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。」とされるので、正しいです。
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