マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問49
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
「マンション管理適正化推進センター」が行うマンション管理適正化法第92条に規定された業務として、正しいものはいくつあるか。ただし、記述の中で「管理者等」とあるのは、同法第2条の規定によるものとする。
ア マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
イ マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
ウ マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
エ マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
ア マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
イ マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。
ウ マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
エ マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.正しい
記載内容は「マンション管理適正化推進センター」が行うマンション管理適正化法第92条に規定された業務です。
イ.正しい
記載内容は「マンション管理適正化推進センター」が行うマンション管理適正化法第92条に規定された業務です。
ウ.正しい
記載内容は「マンション管理適正化推進センター」が行うマンション管理適正化法第92条に規定された業務です。
エ.誤り
「マンション管理適正化推進センター」の業務は管理組合等のマンション管理に関する業務が中心であり、マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究に関する業務は含まれません。
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02
ア.正しい。
マンションの管理の適正化の推進に関する法律
第92条では、
マンション管理適正化推進センターの業務を定めています。
その業務として、
第2号で
「マンションの管理の適正化に関し、
管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。」
と規定しています。
イ.正しい。
第92条の第4号では、
「マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと。」
と規定しています。
ウ.正しい。
第92条の第3号では、
「マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。」
と規定しています。
エ.正しくない。
第92条で、選択肢で触れた以外の号は以下のとおりです。
第1号「マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、
並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること。」
第5号「マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。」
第6号「マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。」
第7号 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。
以上より、正解は3です。
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03
マンション管理適正化法の規定に関する出題です。
前提として、マンション管理適正化法92条により、「マンション管理適正化推進センター(センターという。)は、①マンションの管理に関する情報及び資料の収集及び整理をし、並びにこれらを管理組合の管理者等その他の関係者に対し提供すること、➁マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと、③マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと、④マンションの管理に関する苦情の処理のために必要な指導及び助言を行うこと、⑤マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと、⑥マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと、⑦①から⑥に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うことの業務を行うものとする。」とされます。
ア マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
正しいです。
イ マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し技術的な支援を行うこと。
正しいです。
ウ マンションの管理の適正化に関し、管理組合の管理者等その他の関係者に対し講習を行うこと。
正しいです。
エ マンション管理業の健全な発達を図るための調査及び研究を行うこと。
「マンション管理業の健全な発達を図るための」という部分が、誤りです。
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