マンション管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問46
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問題
マンション管理士試験 平成29年度(2017年) 問46 (訂正依頼・報告はこちら)
「マンションの管理の適正化に関する指針」(平成13年国土交通省告示第1288号)において定められている「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に関する次の記述のうち、適切なものはいくつあるか。
ア 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は管理組合の最高意思決定機関である。
イ 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
ウ 管理業務の委託や工事の発注等については、説明責任等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの管理業者から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
エ 管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるとしても、自治会費の徴収を代行することは差し控えるべきである。
ア 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は管理組合の最高意思決定機関である。
イ 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
ウ 管理業務の委託や工事の発注等については、説明責任等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの管理業者から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
エ 管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるとしても、自治会費の徴収を代行することは差し控えるべきである。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア.適切
記載のとおりです。「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に同様の記載があります。
イ.適切
記載のとおりです。「マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項」に同様の記載があります。
ウ.不適切
基本的事項には、外部の専門家にとっては、「説明責任等に注意して、管理業者から信頼される」のではなく、「利益相反等に注意して、区分所有者から信頼される」発注等に係るルールの整備が必要であるとされています。
エ.不適切
基本的事項には、適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われている場合は、自治会費の徴収を代行することも差し支えないとされています。
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02
ア。適切
「マンションの管理の適正化に関する指針」
2マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が
留意すべき基本的事項
1管理組合の運営では、以下のように定めています。
「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、
その意見を反映することにより成り立つものである。
そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、
開かれた民主的なものとする必要がある。
また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である」
イ。適切
「マンションの管理の適正化に関する指針」
2マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
5長期修繕計画の策定及び見直し等では、
以下のように定めています。
長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、
「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、
必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、
また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう
配慮する必要がある。
ウ。適切でない。
「マンションの管理の適正化に関する指針」
2マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
6発注等の適正化では、
以下のように定めています。
管理業務の委託や工事の発注等については、
利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、
とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は
役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から
信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
エ。適切でない。
「マンションの管理の適正化に関する指針」
2マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項
7 良好な居住環境の維持及び向上 では、以下のように定めています。
マンションにおけるコミュニティ形成については、
自治会及び町内会等(以下「自治会」という。)は、管理組合と異なり、
各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、
特に管理費の使途については、
マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、
管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。
なお、このように適切な峻別や、
代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、
自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を
自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。
以上より、適切なのはアとイの2つなので、正解は2です。
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03
マンションの管理の適正化に関する指針に関する出題です。
ア 管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は管理組合の最高意思決定機関である。
マンションの管理の適正化に関する指針二マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項1管理組合の運営により、「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等、開かれた民主的なものとする必要がある。また、集会は、管理組合の最高意思決定機関である。したがって、管理組合の管理者等は、その意思決定にあたっては、事前に必要な資料を整備し、集会において適切な判断が行われるよう配慮する必要がある。管理組合の管理者等は、マンション管理の目的が達成できるように、法令等を遵守し、マンションの区分所有者等のため、誠実にその職務を執行する必要がある。」とされるので、適切です。
イ 長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、「長期修繕計画作成ガイドライン」を参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。
マンションの管理の適正化に関する指針二マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項5長期修繕計画の策定及び見直し等により、「マンションの快適な居住環境を確保し、資産価値の維持・向上を図るためには、適時適切な維持修繕を行うことが重要である。特に、経年による劣化に対応するため、あらかじめ長期修繕計画を策定し、必要な修繕積立金を積み立てておくことが必要である。長期修繕計画の策定及び見直しにあたっては、長期修繕計画作成ガイドラインを参考に、必要に応じ、マンション管理士等専門的知識を有する者の意見を求め、また、あらかじめ建物診断等を行って、その計画を適切なものとするよう配慮する必要がある。長期修繕計画の実効性を確保するためには、修繕内容、資金計画を適正かつ明確に定め、それらをマンションの区分所有者等に十分周知させることが必要である。管理組合の管理者等は、維持修繕を円滑かつ適切に実施するため、設計に関する図書等を保管することが重要である。また、この図書等について、マンションの区分所有者等の求めに応じ、適時閲覧できるように配慮することが望ましい。なお、建築後相当の年数を経たマンションにおいては、長期修繕計画の検討を行う際には、必要に応じ、建替え等についても視野に入れて検討することが望ましい。建替え等の検討にあたっては、その過程をマンションの区分所有者等に周知させるなど透明性に配慮しつつ、各区分所有者等の意向を十分把握し、合意形成を図りながら進めることが必要である。」とされるので、適切です。
ウ 管理業務の委託や工事の発注等については、説明責任等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの管理業者から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。
マンションの管理の適正化に関する指針二マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項6発注等の適正化により、「管理業務の委託や工事の発注等については、利益相反等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの区分所有者等から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である。」とされます。
つまり、「説明責任等に注意して、適正に行われる必要があるが、とりわけ外部の専門家が管理組合の管理者等又は役員に就任する場合においては、マンションの管理業者から信頼されるような発注等に係るルールの整備が必要である」という部分が、適切ではありません。
エ 管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や代行徴収に係る負担の整理が行われるとしても、自治会費の徴収を代行することは差し控えるべきである。
マンションの管理の適正化に関する指針二マンションの管理の適正化の推進のために管理組合が留意すべき基本的事項7良好な居住環境の維持及び向上により、「マンションにおけるコミュニティ形成については、自治会及び町内会等(自治会という。)は、管理組合と異なり、各居住者が各自の判断で加入するものであることに留意するとともに、特に管理費の使途については、マンションの管理と自治会活動の範囲・相互関係を整理し、管理費と自治会費の徴収、支出を分けて適切に運用することが必要である。なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない。」とされます。
つまり、「なお、このように適切な峻別や、代行徴収に係る負担の整理が行われるのであれば、自治会費の徴収を代行することや、防災や美化などのマンションの管理業務を自治会が行う活動と連携して行うことも差し支えない」という部分が、適切ではありません。
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