マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問7

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

集会の決議における電磁的方法の利用に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、規約に別段の定めはないものとする。
  • 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。
  • 集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。
  • 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされる。
  • 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

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この過去問の解説 (4件)

01

【正答】 1
誤った選択肢を選ぶ問題です。

1 ×
電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の「全員」の承諾がなければならないとされています。

2 ○
電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければなりません。

3 ○
集会の決議において、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされます。

4 ○
集会の決議が電磁的方法によってなされたときも、集会の決議と同一の効力を有します。

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02

正答は 1 です。

1.区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、「区分所有者全員の承諾」があるときは、書面または電磁的方法による決議をすることができるとされています。
よって、この設問は誤りです。

2.集会に関する規定は、書面または電磁的方法による決議について準用されます。したがって、集会の通知は、回答の期限とされている日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。

3.区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

4.区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項についての書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有します。

参考になった数15

03

正答は 1 です。

1.区分所有法45条により、集会において決議をすべき場合でも「区分所有者全員の承諾」がある場合には、書面又は電磁的方法で決議することができます。
よって誤りです。

区分所有法39条3項の書面による議決権行使に変え、
電磁的方法の議決権行使との比較で、より理解が深まります。

2.集会の招集の通知は区分所有法35条により、
会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる
事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。
集会に関する規定は、区分所有法45条5項により、
書面又は電磁的方法による決議について準用されています。

3.区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有法45条2項により、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

4.区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、区分所有法45条3項により、
集会の決議と同一の効力を有します。

これは書面による決議についても同様です。

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04

集会の決議における電磁的方法の利用に関する記述の中で、区分所有法の規定に基づき、誤っているものを選ぶ問題です。

規約に特別の定めがない場合を前提としています。

選択肢1. 区分所有法又は規約により集会において決議をすべき場合において、電磁的方法による決議をするためには、区分所有者の4分の3以上の承諾がなければならない。

誤り

区分所有法45条に基づき、集会において決議をすべき場合でも「区分所有者全員の承諾」がある場合には、書面又は電磁的方法で決議することができます。したがって、この選択肢は誤りです。

選択肢2. 集会を招集すべき者は、電磁的方法による決議を行うときには、回答の期限とされている日よりも少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に通知を発しなければならない。

正しい

区分所有法35条により、集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければなりません。集会に関する規定は、区分所有法45条5項により、書面又は電磁的方法による決議について準用されています。

選択肢3. 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の電磁的方法による合意があったときは、電磁的方法による決議があったものとみなされる。

正しい

区分所有法45条2項により、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。

選択肢4. 区分所有法又は規約により集会において決議すべきものとされた事項についての電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有する。

正しい

区分所有法45条3項により、書面または電磁的方法による決議は、集会の決議と同一の効力を有します。

まとめ

この問題を解く際には、区分所有法の規定に関する基本的な知識が必要です。

電磁的方法による決議の手続きや条件、その効力に関する規定を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、電磁的方法による決議の条件や効力に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

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