マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問8
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合法人の理事及び監事に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 管理組合が主たる事務所の所在地において登記をすることによって管理組合法人となる場合において、管理組合法人の監事については登記はなされない。
- 代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場合、当該理事は、他の理事全員の承諾を得た上で管理組合法人の代表者として当該売買契約を締結しなければならない。
- 複数の理事がいる管理組合法人において、理事全員が共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、そのうちの理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときには、当該利益相反事項と関わりのない他の理事が管理組合法人を代表することができる。
- 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときには裁判所によって仮理事が選任されるが、監事が欠けた場合には、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときであっても裁判所による仮監事の選任はなされない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.管理組合法人が登記しなければならない事項には、以下の事項があります。
・目的及び業務
・名称
・事務所の所在場所
・代表権を有する者(理事)の氏名等
監事は登記対象ではありません。
2.代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする行為は利益相反行為に当たります。管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します。
よって、この設問は誤りです。
3.管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します。
よって、この設問は誤りです
4.監事が欠け、業務が滞ることにより損害を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、遅滞なく、仮監事を選任しなければなりません。
よって、この設問は誤りです。
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02
1. 管理組合法人の登記事項は、組合等登記令2条2項と組合等登記令「別表」に
規定されています。
・目的・業務
・名称
・事務所の所在住所
・代表権を有する者の氏名・住所・資格
・共同代表の定めがあるときは、その定め
よって、監事については登記はされません。
2. 理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場合、
利益相反にあたり、全員の承諾を得たとしても、
管理組合法人の代表者として売買契約を締結できません。
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します。(区分所有法51条)
3. 管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、監事が管理組合法人を代表します。
したがって、共同して管理組合法人を代表する旨が規約によって定められている場合、理事一人と管理組合法人との間で利益相反事項が生じるときでも監事が管理組合法人を代表します。
4. 仮理事の選任については、区分所有法45条の4の1項に規定され、監事についても50条4項にこの規定が準用されています。
よって、監事が欠け場合において、業務が滞ることにより損害を生ずる恐れがあるときは、利害関係人又は検察官の請求により、裁判所による仮監事の選任をしなければなりません。
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03
この問題は、区分所有法に基づく「管理組合法人の理事及び監事」に関する知識を試すものです。
具体的には、管理組合法人の理事や監事に関する役割や権限、登記に関する手続きなどの内容について、正確な知識を持っているかを確認するための問題です。
正しい
解説:管理組合法人の登記事項には、目的・業務、名称、事務所の所在住所、代表権を有する者の氏名・住所・資格などが含まれますが、監事に関する情報はこの登記には含まれません。
誤り
解説:代表権のある理事が管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする場合、利益相反が生じます。そのため、他の理事全員の承認を得ても、管理組合法人の代表者としては当該売買契約の締結はできません。このような利益相反の場合、監事が管理組合法人を代表します。
誤り
解説:管理組合法人と理事との間で利益相反事項が生じた場合、他の理事ではなく「監事」が管理組合法人を代表することになります。
誤り
解説:監事が欠け、業務が滞ることにより損害を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、遅滞なく、「仮監事」を選任しなければなりません。
区分所有法の基本的な内容や、管理組合法人に関する規定をしっかりと理解することが必要です。
特に、理事や監事の役割、権限、登記に関する手続きなどの詳細な内容についての知識が求められます。
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04
正しい選択肢を選ぶ問題です。
1 ○
管理組合法人設立の登記事項には、管理組合法人の監事については含まれていません。
2 ×
管理組合法人所有の土地の一部を購入しようとする者が代表権のある理事の場合、利益相反が生じます。そのため他の理事全員の承認を得ても管理組合法人の代表者としては当該売買契約の締結はできません。
3 ×
管理組合法人と理事との利益が相反する事項については、他の理事ではなく「監事」が管理組合法人を代表することになります。
4 ×
監事が欠け、業務が滞ることにより損害を生ずる恐れがあるときは、裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、遅滞なく、「仮理事」を選任しなければなりません。「仮監事」の裁判所による選任はなされません。
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