マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

管理組合及び管理組合法人に関する次の記述のうち、区分所有法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。

ア  規約を保管する者は、正当な理由がある場合を除き、利害関係人から請求のあった当該規約の閲覧を拒んではならない。
イ  集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。
ウ  管理者が集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。
エ  管理組合法人は、居住者名簿を備え置き、居住者の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
  • 一つ
  • 二つ
  • 三つ
  • 四つ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は 3つ です。

ア 規約を保管する者は、利害関係人の請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならないとされています。

イ 集会の議事録の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。

ウ 管理者または管理組合法人の理事が議事録の保管義務に違反したときは、20万円以下の過料に処せられます。

エ 管理組合法人は「区分所有者名簿」を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。
よって、この設問は誤りです。

まとめ

よって、正しいものはア、イ、ウで、正答は3つです。

参考になった数31

02

正答は ア、イ、ウ の 三つ です。
 

ア. 区分所有法33条に「利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧を拒んではならない。」と規定されています。

規約の保管は、管理者が保管し、管理者がない場合は、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければなりません。(区分所有法33条1項)

イ. 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりません。(区分所有法33条3項)
集会の議事録の保管場所も33条3項が準用されています。

ウ. 管理者(理事長)は、集会の議事録の保管をしなかったときは、20万円以下の過料に処せられます。
過料とは、刑罰ではなく、非訟事件手続法の規定が適用されます。

エ. 管理組合法人は、区分所有者名簿を備え置き、区分所有者の変更があるごとに必要な変更を加えなければなりません。(区分所有法48条の2の2項)

参考になった数13

03

この問題は、区分所有法に基づく「管理組合及び管理組合法人」に関する知識を試すものです。

具体的には、規約の保管や閲覧、集会の議事録の保管場所や過料、居住者名簿の取り扱いなどに関する内容について、正確な知識を持っているかを確認するための問題です。

 

ア 正しい

解説:区分所有法において、規約の閲覧は利害関係人に対して認められています。

 

イ 正しい

解説:区分所有法において、議事録は管理組合の会員が容易に閲覧できるようにするため、議事録の保管場所を建物内の見やすい場所に掲示することが求められています。

 

ウ 正しい

解説:区分所有法において、議事録の保管義務に違反した場合の過料に関する規定が存在します。

 

エ 誤り

解説:正確には「居住者名簿」ではなく「区分所有者名簿」を備え置く必要があります。

 

したがって、正しい選択肢は「ア」、「イ」、および「ウ」の3つです。

参考になった数7