マンション管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問10
この過去問の解説 (3件)
1.戸建ての建物である甲棟は団地管理組合の管理対象とすることができません。したがって、団地規約を定めることはできません。
よって、この設問は誤りです。
2.団地内建物の全部または一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合において、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得たとき、特定建物の団地建物所有者は、建物を取り壊し、土地またはこれと一体として管理もしくは使用をする団地内の土地に新たに建物を建築することができます。
したがって、Bが乙棟を取り壊し、かつ、従前の乙棟の所在地に新たに建物を建築しようとする場合には、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得なければなりません。
3.建物の一部が滅失したときの復旧に関する規定は団地管理組合には準用されません。したがって、丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したときに、その滅失した共用部分を復旧しようとするときは、「丙棟の管理組合の集会」において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする必要があります。
よって、この設問は誤りです
4.一括建替え決議を行うには、団地内建物の全部が専有部分のある建物(区分所有建物)である必要があります。専有部分のある建物と一戸建てが混在している場合は、一括建替え決議は行えません。
よって、この設問は誤りです。
1. 甲棟は、戸建て住宅ですので管理するための団地規約を定めることはできません。
よって、誤りとなります。
2. 一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その特定建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合においては、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地又はこれと一体として管理若しくは使用をする団地内の土地に新たに建物を建築することができる。
「一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が専有部分のある建物」というのは、少なくとも1棟以上は区分所有建物であることです。
3. 復旧に関する規定は、団地管理組合に準用されていません。(区分所有法66条)
したがって、この設問は誤りです。
4. 団地内建物の一括建替え決議は、全部が区分所有建物であることが必要です。
よって、甲棟及び乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物ですので、誤りです。
建替え承認決議では、一団地内にある数棟の建物の全部又は一部が専有部分のある建物であることが必要です。
一筆の敷地上に存在する甲棟、乙棟、丙棟の3つの建物に関する団地管理組合の規定を問う問題です。
甲棟と乙棟は戸建て住宅、丙棟は専有部分のある建物で、それぞれの所有者や共有状況が示されています。
この情報を基に、区分所有法の規定に基づき、各選択肢が正しいか誤っているかを判断する問題です。
誤り
解説:甲棟は戸建て住宅であり、団地管理組合の管理対象とすることはできません。したがって、団地規約を定めることもできません。
正しい
解説:団地内の建物の全部または一部が専有部分のある建物であり、その特定の建物の所在する土地が団地建物所有者の共有に属する場合、団地管理組合の集会において議決権の4分の3以上の多数による承認の決議を得たとき、特定の建物の団地建物所有者は、その建物を取り壊し、新たに建物を建築することができます。
誤り
解説:建物の一部が滅失したときの復旧に関する規定は団地管理組合には準用されません。したがって、丙棟の建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失したとき、その滅失した共用部分を復旧しようとする場合、丙棟の管理組合の集会において、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をする必要があります。
誤り
解説:一括建替え決議を行うには、団地内の建物の全部が専有部分のある建物(区分所有建物)である必要があります。専有部分のある建物と戸建て住宅が混在している場合、一括建替え決議は行えません。
この問題を解く際には、区分所有法の規定に関する基本的な知識が必要です。
団地管理組合の設立、運営、管理に関する基本的なルールや、特定の建物や土地に関する共有、管理の原則を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、団地内の建物や土地の管理、利用に関する規定や、団地管理組合の決議に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
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