マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問11

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

大規模な火災、震災その他の災害で政令で定めるものにより、区分所有建物の全部が滅失した場合における、被災区分所有建物の敷地共有者等の集会に関する次の記述のうち、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(平成7年法律第43号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 敷地共有者等の集会を開くに際し、敷地共有者等に管理者がない場合の集会の招集権者は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等であって、この定数を規約で減ずることはできない。
  • 敷地共有者等の集会を招集するに当たり、敷地共有者等の所在を知ることができないときは、集会の招集の通知を、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができるが、敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。
  • 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡した場合であっても、滅失の当時にその敷地共有持分等を有していた者は敷地共有者等の集会における議決権を有する。
  • 集会における再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地上に建築しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 3 です。

1.敷地共有者等集会については、区分所有法における集会の規定が準用されています。
区分所有法によれば、管理者がいないとき、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等は、敷地共有者等の集会を招集することができます。ただし、この定数を規約で減ずることができる規定は準用されておらず、減ずることはできません。

2.敷地共有者等集会を招集する者が敷地共有者等の所在を知ることができないときは、集会招集の通知を滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができます。
ただし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じません。

3.敷地共有者等集会で議決権を有するのは、政令で定める災害により区分所有建物の全部が滅失した場合において、その建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利であったときはその権利(敷地共有持分等)を有する者(敷地共有者等)です。
敷地共有持分等を譲渡した場合は、敷地共有者等ではなくなり、議決権を有しません。
よって、この設問は誤りです。

4.再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地もしくはその一部の土地または当該建物の敷地の全部もしくは一部を含む土地に建築しなくてはなりません。

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02

正答は 3 です。

1. 敷地共有者等の集会は、区分所有法の集会の招集に関する規定が準用されています。
議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等は、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができます。
しかし、この定数を規約で減ずる規定が準用されていません。

2. 敷地共有者等の集会を招集するに当たり、敷地共有者等の所在を知ることができないときは、集会の招集の通知を滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができます。
しかし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じません。(被災マンション法3条3項)

3. 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡した場合には、敷地共有者等ではなくなり、議決権を有しません。(被災マンション法2条)
したがって、こちらは誤りとなります。

4. 再建決議については、被災マンション法4条1項に規定されています。
敷地共有者等集会においては、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(再建決議)をすることができます。

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03

被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に基づく、大規模な火災や震災などの災害で区分所有建物の全部が滅失した場合の、敷地共有者等の集会に関する規定を問う問題です。

各選択肢がこの法律の規定に従って正しいか誤っているかを判断する内容となっています。

選択肢1. 敷地共有者等の集会を開くに際し、敷地共有者等に管理者がない場合の集会の招集権者は、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等であって、この定数を規約で減ずることはできない。

正しい

解説:敷地共有者等の集会を開く際の招集権者に関する規定があり、議決権の5分の1以上を有する敷地共有者等が招集権者となり、この定数を規約で減少させることはできません。

選択肢2. 敷地共有者等の集会を招集するに当たり、敷地共有者等の所在を知ることができないときは、集会の招集の通知を、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができるが、敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。

正しい

解説:敷地共有者等の所在が不明な場合の招集通知方法に関する規定があり、見やすい場所に掲示することで通知することができます。ただし、所在を知らないことに過失がある場合、通知は効力を持ちません。

選択肢3. 区分所有建物の全部が滅失した後に敷地共有者等が敷地共有持分等を譲渡した場合であっても、滅失の当時にその敷地共有持分等を有していた者は敷地共有者等の集会における議決権を有する。

誤り

解説:滅失後に敷地共有持分等を譲渡した場合、新たな持分所有者が議決権を有します。滅失時の持分所有者は議決権を有しません。

選択肢4. 集会における再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物に係る建物の敷地若しくはその一部の土地又は当該建物の敷地の全部若しくは一部を含む土地上に建築しなければならない。

正しい

解説:再建決議によって建築する建物は、滅失した区分所有建物の敷地やその一部の土地上に建築する必要があります。

まとめ

この問題を解く際には、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法の規定に関する基本的な知識が必要です。

敷地共有者等の集会の招集、通知、議決権、再建に関する手続きや条件に関する規定を理解しておくことで、各選択肢が正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、災害後の区分所有建物の再建に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

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