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マンション管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問6

問題

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マンションの登記に関する次の記述のうち、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、団地管理組合である場合を除くものとする。
   1 .
マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることはない。
   2 .
マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはない。
   3 .
専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。
   4 .
管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記をすることが必要である。
( マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問6 )
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この過去問の解説 (4件)

18
正答は 1 です。

1.敷地権の登記がなされた区分建物(敷地権付き区分建物)の場合、一つの登記記録に「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」が記載されます。
よって、この設問は誤りです。

2.規約共用部分である旨の登記は該当専有部分の表題部に記録されますが、法定共用部分は登記事項ではなく登記をすることができません。

3.専有部分となりうる建物の部分は規約共用部分とすることができます。規約共用部分は、規約共用部分であるという登記をしなければ、このことを第三者に対して主張することができません。

4.管理組合は、集会の特別決議で法人となる旨ならびにその名称と事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによって法人となります。
特別決議の定数は区分所有者及び議決権の各4分の3以上です。

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12
正答は 1 です。

1.敷地権付区分建物は、通常の建物とは違い、専有部分と敷地が一体化しているため、建物と敷地を分離して処分することができません。
例:分譲マンションなど

マンション登記簿(登記事項証明書)は、不動産登記法44条1項9号(建物の表示に関する登記の登記事項)に規定されています。
つまり、区分建物の表題部は、敷地と一体化した建物登記簿のみとなります。
よって、敷地権付区分建物は「専有部分の建物の表示」と「敷地権の表示」が記載されます。

一方、戸建住宅は、土地と建物をそれぞれ別に登記します。

2.法定共用部分は、構造上、利用上の独立性がないため、登記することができません。

3.区分所有法4条に2項に「規約共用部分は、その旨の登記をしなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。」と規定されています。

4.管理組合法人の成立要件は、区分所有法47条に規定されています。
・区分所有者総数および議決権総数の4分の3以上の賛成による総会の議決(特別決議)
・法人となる旨並びにその名称及び事務所を定める
(名称には「管理組合法人」という文字を用いなければなりません)
・主たる事務所の所在地において登記をすること

3
【正答】 1
マンションの登記に関する記述から、誤った選択肢を選ぶ問題です。

1 ×
敷地権の表示の登記は建物の専有部分の表題部に記載されます。その場合、専有部分と敷地権の両方が一つの登記記録に登記されることになります。

2 ○
共用部分のうち、法定共用部分は登記することはできません。規約共用部分については専有部分の表題部に登記されます。

3 ○
専有部分は規約により共用部分とすることはできますが、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできません。

4 ○
管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記をすることによって法人になります。

2

マンションの登記に関する記述の中で、区分所有法及び不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定に基づき、誤っているものを選ぶ問題です。

団地管理組合の場合は除外します。

選択肢1. マンションの登記簿において、一つの登記記録に建物の専有部分と敷地権とが共に登記されることはない。

誤り

敷地権の表示の登記は建物の専有部分の表題部に記載されます。そのため、専有部分と敷地権の両方が一つの登記記録に登記されることになります。

選択肢2. マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはない。

正しい

マンションの登記簿の表題部(専有部分の建物の表示)の登記記録において、専有部分は登記されるが、法定共用部分は登記事項ではないので、登記されることはありません。

選択肢3. 専有部分を規約により共用部分とした場合に、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない。

正しい

専有部分は規約により共用部分とすることができますが、その旨の登記をしなければ、第三者に対してその事実を主張することはできません。

選択肢4. 管理組合法人が成立するためには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で法人となる旨並びにその名称及び事務所を定め、登記をすることが必要である。

正しい

管理組合は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の特別決議で法人となる旨、その名称及び事務所を定め、その主たる事務所の所在地で登記をすることにより、法人として成立します。

まとめ

この問題を解く際には、まず区分所有法及び不動産登記法の基本的な規定を理解しておくことが重要です。

各選択肢を読む際に、法律の規定やその解釈を基にして、その記述が正確かどうかを判断します。

特に、登記の仕組みや法人としての管理組合の成立条件など、具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

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