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マンション管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問28

問題

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総会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
   1 .
敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
   2 .
マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。
   3 .
建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。
   4 .
総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。
( マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

21
正答は 1 です。

1. 敷地及び共用部分等の変更が、専有部分又は専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員又はその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならない

この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはなりません。
(標準管理規約47条8項)

2. マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上で行います。
したがって、敷地利用権の持分の価格も含みますので、この設問は不適切です。

3. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、
普通決議事項です。
(標準管理規約47条2項)

建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した共用部分の復旧については、
組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。
したがって、この設問は不適切です。

4. 総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項についてのみ、決議することができます。(標準管理規約47条10項)
したがって、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる旨の規定がないので、不適切です。

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8
正答は 1 です。

1.敷地及び共用部分等の変更が、専有部分または専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員またはその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければなりません。
この場合において、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならないとされています。

2.マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数及び「敷地利用権の持分の価格」の各5分の4以上で行うとされています。
よって、この設問は不適切です。

3.建物の一部が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧(建物の価格の2分の1を超える部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧を除く)は、普通決議事項であり、総会出席組合員の議決権の過半数で決することとされています。
よって、この設問は不適切です。

4.総会では、収集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます。
よって、この設問は不適切です。

0

総会の決議に関する記述の中で、標準管理規約に基づいて適切なものを判断する問題です。

選択肢1. 敷地及び共用部分等の変更を決議するに際し、その変更が専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得なければならず、この場合において、当該組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。

適切

解説:敷地及び共用部分等の変更が、専有部分または専用使用部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分を所有する組合員またはその専用使用部分の専用使用を認められている組合員の承諾を得る必要があります。この場合、その組合員は正当な理由がなければこれを拒否してはならないとされています。

参考: 標準管理規約47条8項

選択肢2. マンション敷地売却決議は、組合員総数の5分の4以上及び議決権総数の5分の4以上で行うことができる。

不適切

解説:マンション敷地売却決議は、組合員総数、議決権総数及び「敷地利用権の持分の価格」の各5分の4以上で行うとされています。

選択肢3. 建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、組合員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で行わなければならない。

不適切

解説:建物の価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合の滅失した共用部分の復旧の決議は、普通決議事項であり、総会出席組合員の議決権の過半数で決することとされています。

参考: 標準管理規約47条2項

選択肢4. 総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項のほか、出席組合員の過半数が同意した事項について決議することができる。

不適切

解説:総会においては、あらかじめ組合員に目的等を示して通知した事項についてのみ、決議することができます。

参考: 標準管理規約47条10項

まとめ

この問題を解くためには、標準管理規約の具体的な条文やその解釈を理解している必要があります。

各選択肢が示す内容と標準管理規約の条文を照らし合わせて、適切か不適切かを判断します。

この問題では、総会の決議に関する基本的なルールや条件に関する知識が問われています。

選択肢ごとに標準管理規約の関連する条文を参照し、その内容と照らし合わせて正確な答えを導き出すことが求められます。

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