マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問27

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)

甲マンションの105号室を所有している組合員Aの取扱いに係る次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。ただし、甲マンションの規約には外部専門家を役員として選任できることとしていない場合とする。

ア  Aが区分所有する105号室にAの孫Bが居住していない場合であっても、BはAの代理人として総会に出席して議決権を行使することができる。
イ  Aが区分所有する105号室にAと同居している子Cは、Aに代わって管理組合の役員となることができる。
ウ  Aが区分所有する105号室の2分の1の持分を配偶者Dに移転して共有とした場合、議決権はAとDがそれぞれの持分に応じて各々が行使することとなる。
エ  Aが甲マンション外に居住しており、自身の住所を管理組合に届け出ていない場合には、管理組合は、総会の招集の通知の内容をマンション内の所定の掲示場所に掲示することによって、招集の通知に代えることができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

ア 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下に掲げる一定の者でなければなりません。

・その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)または一親等の親族
・その組合員の住戸に同居する親族
・他の組合員

したがって、組合員Aと同居していない孫Bは、組合員Aの代理人として総会に出席し議決権を行使することはできません。
よって、この設問は不適切です。

イ 役員は、組合員のうちから、総会で選任します。組合員は区分所有者Aですので、組合員Aと同居していても子Cは役員にはなれません。
よって、この設問は不適切です。

ウ 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなすとされています。この場合、共有者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければなりません。
よって、この設問は不適切です。

エ 対象物件内に居住する組合員及び送付先の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することで招集通知に代えることができます。

したがって、適切なものは、エの一つで、正答は1です。

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02

正答は 1 です。

1. 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならなりません。
・その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
・その組合員の住戸に同居する親族
・他の組合員
(標準管理規約46条5項)

したがって、孫Bは組合員と同居していない二親等の親族であるため、組合員代理人として総会に出席して議決権を行使することができません。
よって、この設問は不適切です。

2. 理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任します。(標準管理規約35条2項)

したがって、組合員Aの子Cは、組合員でなければならないため、役員となることはできません。
よって、この設問は不適切です。

3. 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。(標準管理規約46条2項)

したがって、それぞれの持分に応じて各々が行使することではありません。
よって、この設問は不適切です。

4. 総会を招集の通知について、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができます。
(標準管理規約43条3項)

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03

甲マンションの105号室を所有している組合員Aに関する取扱いについて、標準管理規約に基づいて適切な記述を判断する問題です。

甲マンションの規約では外部専門家を役員として選任できないとしています。

不適切

組合員の代理人として議決権を行使する場合、その代理人は組合員の配偶者、同居する親族、または他の組合員でなければなりません。孫は組合員と同居していない二親等の親族であるため、代理人としては不適切です。

  • 参考: 標準管理規約46条5項

不適切

理事及び監事は組合員の中から選任されるため、組合員でない場合は役員として選任できません。

  • 参考: 標準管理規約35条2項

不適切

住戸が複数の共有者に属する場合、議決権の行使は共有者全体として一の組合員とみなされます。それぞれの持分に応じて議決権を行使することはできません。

  • 参考: 標準管理規約46条2項

適切

総会の招集通知は、対象物件内に居住する組合員や通知の宛先が未届出の組合員に対しては、所定の掲示場所に内容を掲示することで、招集の通知とみなすことができます。

  • 参考: 標準管理規約43条3項

まとめ

この問題を解くためには、標準管理規約の具体的な条文やその解釈を理解している必要があります。

各選択肢が示す内容と標準管理規約の条文を照らし合わせて、適切か不適切かを判断します。

この問題では、組合員や役員の資格、議決権の行使、総会の招集通知など、マンションの管理組合の基本的な運営に関する知識が問われています。

選択肢ごとに標準管理規約の関連する条文を参照し、その内容と照らし合わせて正確な答えを導き出すことが求められます。

正答は「1」で、適切なものはエの一つだけです。

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