マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問29

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)

理事会に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。ただし、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議ではない場合とする。
  • 理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。
  • 組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、臨時総会の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しない。
  • 理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。
  • 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められているので、理事会に出席できない理事について、書面をもって表決することを認める旨を規約で定めることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1. 理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、「理事及び監事」に通知を発しなければなりません。
(標準管理規約52条4項)
したがって、この設問は不適切です。

2. 組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません。
(標準管理規約44条1項)
したがって、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しないので適切です。

3. 理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされています。
ただし、理事会において別段の定めをすることができます。(標準管理規約52条4項)
したがって、この設問は不適切です。

4. 理事がやむを得ず欠席する場合には、代理出席によるのではなく、事前に議決権行使書又は意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられます。
これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要です。
(標準管理規約53条関係コメント④)
したがって、書面をもって表決することを認める旨を規約で定めることはできないという点で、この設問は不適切です。

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02

正答は 2 です。

1.理事会の招集手続きについては、総会の招集手続きの規定が準用されます。

理事会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに、会議の日時、場所及び目的を示して、「理事及び監事」に通知を発しなければならないとされています。
よって、この設問は不適切です。

2.組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません。
通知を発することについて理事会の決議を要するという規定はありません。

3.理事会の招集手続きについては、総会の招集手続きの規定が準用されます。ただし、理事会において別段の定めをすることができるとされています。
よって、この設問は不適切です。

4.理事会には、理事本人が出席し、議論に参加し、議決権を行使することが求められます。

理事がやむを得ず欠席する場合には、事前に議決権行使書または意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられます。
これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって評決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要であるとされています。
よって、この設問は不適切です。

参考になった数10

03

「理事会に関する記述」の中で、標準管理規約に基づいて適切なものを選ぶ問題です。

ただし、会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議ではない場合という条件が付与されています。

選択肢1. 理事長が理事会を招集するためには、少なくとも会議を開く日の2週間前までに会議の日時、場所及び目的を示して理事に通知すれば足りる。

不適切

解説:標準管理規約52条4項によれば、理事会の招集に関する通知は、通常、会議の日の2週間前までに行うこととされています。また、通知は理事のみでなく「理事及び監事」に発する必要があります。

選択肢2. 組合員が組合員総数及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合は、理事長は、臨時総会の招集の通知を発しなければならないが、通知を発することについて理事会の決議を経ることを要しない。

適切

解説:標準管理規約44条1項によれば、組合員が組合員総数の5分の1以上及び議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければなりません。

選択肢3. 理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされているため、理事会においてこれと異なる定めをすることはできない。

不適切

解説:標準管理規約52条4項によれば、理事会の招集手続については、総会の招集手続の規定を準用することとされていますが、理事会において別段の定めをすることができるともされています。

選択肢4. 理事会には理事本人が出席して、議論に参加し、議決権を行使することが求められているので、理事会に出席できない理事について、書面をもって表決することを認める旨を規約で定めることはできない。

不適切

解説:標準管理規約53条関係コメント④によれば、理事がやむを得ず欠席する場合には、事前に議決権行使書または意見を記載した書面を出せるようにすることが考えられます。これを認める場合には、理事会に出席できない理事が、あらかじめ通知された事項について、書面をもって評決することを認める旨を、規約の明文の規定で定めることが必要であるとされています。

まとめ

この問題を解く際には、水道法及び関連する告示やガイドラインに関する基本的な知識が必要です。

各選択肢が示す内容と法律や告示の具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することが求められます。

特に、簡易専用水道に関する検査の手続きや要件に関する具体的な法律の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す能力がテストされています。

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