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マンション管理士の過去問 平成30年度(2018年) 問30

問題

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管理組合の会計に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはいくつあるか。

ア  理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関し、管理組合を代表して訴訟を追行する場合には、総会の決議を経ることが必要である。
イ  組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
ウ  管理組合は、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金については、その請求に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積立てる。
エ  管理組合は、管理費に不足を生じた場合には、通常の管理に要する経費に限り、必要な範囲内において、借入れをすることができる。
   1 .
一つ
   2 .
二つ
   3 .
三つ
   4 .
四つ
( マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問30 )
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この過去問の解説 (3件)

24
正答は 1 です。

ア 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、「理事会の決議」により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができるとされています。
よって、この設問は不適切です。

イ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求または分割請求をすることができないとされています。

ウ 組合員が支払期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、遅延損害金と違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができます。

請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、「通常の管理に要する経費」に充当されます。
よって、この設問は不適切です。

エ 管理費等に不足が生じた場合には、管理組合は組合員に対して管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます。借入れができるのではありません。
よって、この設問は不適切です。

したがって、適切なものは、イの一つで、正答は1です。

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10
正答は 1 です。

ア 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます。
(標準管理規約60条4項)
したがって、総会の決議は必要ありません。
よって、この設問は不適切です。

イ 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができません。
(標準管理規約60条6項)
したがって、この設問は適切です。

ウ 未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金については、「管理費」に充当します。
(標準管理規約60条5項)
したがって、この設問は不適切です。

エ 管理費等に不足を生じた場合には、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます。
(標準管理規約61条2項)
業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができるのは、修繕積立金です。
したがって、この設問は不適切です。

2

管理組合の会計に関する記述の中で、標準管理規約に基づいて適切なものを特定する問題です。

具体的には、管理費や使用料の請求、返還、遅延損害金、借入れなどの手続きや要件に関する記述が提示され、それらの中から正確なものを選ぶ必要があります。

ア 不適切

解説:標準管理規約60条4項によれば、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができます。総会の決議は必要ありません。

イ 適切

解説:標準管理規約60条6項に基づき、この設問は適切です。

ウ 不適切

解説:標準管理規約60条5項によれば、未納の管理費等及び使用料への請求に係る遅延損害金及び違約金としての弁護士費用などに相当する収納金は「管理費」に充当します。

エ 不適切

解説:標準管理規約61条2項によれば、管理費等に不足を生じた場合、管理組合は組合員に対して、管理費等の負担割合により、その都度必要な金額の負担を求めることができます。修繕積立金に関してのみ借入れが可能です。

まとめ

この問題を解く際には、標準管理規約及び関連する告示やガイドラインに関する基本的な知識が必要です。

各選択肢が示す内容と規約や告示の具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、管理組合の会計や管理費に関する手続きや要件に関する具体的な規約の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

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