マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問31

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問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問31 (訂正依頼・報告はこちら)

団地管理組合や各棟の区分所有者が行うことができる行為に係る次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成30年3月30日国住マ第60号)によれば、適切でないものはどれか。
  • 団地内のA棟内で、A棟の区分所有者が騒音、臭気等により共同の利益に反する行為を行っている場合に、区分所有法第57条により当該行為の停止を求める訴訟を提起する際には、訴えの提起及び訴えを提起する者の選任を、A棟の棟総会で決議する必要がある。
  • 団地管理組合の使用細則で、共用廊下には団地管理組合の承諾なく物置を設置することが禁止されている場合、当該行為をしているB棟の区分所有者に対しては、理事長が、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。
  • バルコニーを無断改造してサンルームを設置しているC棟の区分所有者に対し、共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟を提起する場合、その訴訟の実施に必要となる弁護士費用を団地管理組合の管理費から拠出することについてはC棟の棟総会の決議で足りる。
  • 団地の近所に住んでいる者が、団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法駐車をしているときは、理事長は、理事会の決議を経て、その自動車の撤去及び損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 3 です。

1. 区分所有法第57条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)の訴えの提起及び訴えを提起する者の選任を棟総会で決議する必要があります。
(標準管理規約団地型72条2号)

2. 団地建物所有者若しくはその同居人又は専有部分の貸与を受けた者若しくはその同居人が、法令、規約又は使用細則等に違反したとき、又は対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができます。
(準管理規約団地型77条1項)

3. 共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟を提起する場合、必要となる弁護士費用は「専門的知識を有する者の活用に要する費用」にあたります。

したがって、団地総会の決議を経なければなりません。
よって、この設問は不適切です。

4. 団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共用部分及び附属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができます。

・行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
・土地、団地共用部分及び附属施設について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟の原告又は被告になること、その他法的措置をとること
(標準管理規約団地型77条3項)

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02

団地管理組合や各棟の区分所有者が行うことができる行為に関する記述の中で、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」に基づき、適切でないものを特定する問題です。

選択肢1. 団地内のA棟内で、A棟の区分所有者が騒音、臭気等により共同の利益に反する行為を行っている場合に、区分所有法第57条により当該行為の停止を求める訴訟を提起する際には、訴えの提起及び訴えを提起する者の選任を、A棟の棟総会で決議する必要がある。

適切

解説:区分所有法第57条に基づき、共同の利益に反する行為の停止を求める訴訟を提起する際には、その棟の棟総会での決議が必要です。

選択肢2. 団地管理組合の使用細則で、共用廊下には団地管理組合の承諾なく物置を設置することが禁止されている場合、当該行為をしているB棟の区分所有者に対しては、理事長が、理事会の決議を経て、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うことができる。

適切

解説:使用細則に違反する行為に対して、理事長は理事会の決議を経て、是正等のための勧告、指示、警告を行うことができます。

選択肢3. バルコニーを無断改造してサンルームを設置しているC棟の区分所有者に対し、共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟を提起する場合、その訴訟の実施に必要となる弁護士費用を団地管理組合の管理費から拠出することについてはC棟の棟総会の決議で足りる。

不適切

解説:共同の利益に反する行為を停止させるための訴訟の実施に必要な弁護士費用については、団地管理組合の総会の決議が必要です。特定の棟総会の決議だけでは足りません。

選択肢4. 団地の近所に住んでいる者が、団地管理組合の許可なく団地内の敷地に不法駐車をしているときは、理事長は、理事会の決議を経て、その自動車の撤去及び損害賠償を請求する訴訟を提起することができる。

適切

解説:不法駐車に対して、理事長は理事会の決議を経て、撤去や損害賠償を求める訴訟を提起することができます。

まとめ

この問題を解く際には、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」に関する詳細な知識が必要です。

各選択肢が示す内容と規約やコメントの具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、団地管理組合や各棟の区分所有者の権利や義務に関する具体的な規約の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

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03

正答は 3 です。

1.共同の利益に反する行為の停止等の請求につき、訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任には、棟総会の決議を経なければなりません。

2.団地建物所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けた者もしくはその同居人(団地建物所有者等)が、法令、規約または使用細則等に違反したとき、または対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経てその団地建物所有者等に対し、その是正のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うことができるとされています。

3.共同の利益に反する行為の停止等の請求につき、その訴訟の実施に必要となる弁護士費用は、「専門的知識を有する者の活用に要する費用」にあたり、管理費より拠出できます。
よって、この設問は不適切です。

4.団地建物所有者等がこの規約もしくは使用細則等に違反したとき、または団地建物所有者等もしくは団地建物所有者等以外の第三者が土地、団地共用部分及び付属施設において不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を講ずることができます。

・行為の差し止め、排除または原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
・土地、団地共用部分及び付属施設について生じた損害賠償金または不当利得による返還金の請求または受領に関し、団地建物所有者のために、訴訟の原告または被告になること、その他法的措置をとること。

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