マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問32
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問題
マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
複合用途型マンションの管理組合の理事長から、管理規約の変更に係る相談を受けたマンション管理士が行った次の回答のうち、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」(最終改正平成29年8月29日国住マ第33号)によれば、適切でないものはどれか。
- 総会の議決権については、住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することが可能です。また、住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することも可能です。
- 当該規約を変更するに当たっては、住宅の区分所有者のみの共有に属する一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行うことになります。
- 住宅、店舗各々から選出された管理組合の役員が、住宅部会、店舗部会の役員を兼ねるようにすることができます。
- 店舗共用部分の修繕は、店舗部会の決議があれば、総会の決議がなくても、店舗一部修繕積立金を取り崩してその費用を拠出することができます。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、
住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することも可能です。
また、住戸又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決
権を併用することにより対応することも可能です。
(標準管理規約複合用途型50条関係コメント②)
2. 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止は、総会の決議を経なければなりません。
(標準管理規約複合用途型52条4号)
したがって、住宅の区分所有者のみの共有に属する一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行うことになります。
3. 住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが、有効であると考えられます。
(標準管理規約複合用途型60条関係コメント②)
4. 一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕、不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕の特別の管理の実施、並びにそれに充てるための資金の借入れ並びに全体修繕積立金、住宅一部修繕積立金及び店舗一部修繕積立金の取崩しは、総会の決議を経なければなりません。
したがって、この設問は不適切です。
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02
複合用途型マンションの管理組合の理事長からの相談に対するマンション管理士の回答の中で、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」に基づき、適切でないものを特定する問題です。
適切
解説:総会の議決権に関して、住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合が大きく異ならない場合、住戸、店舗それぞれの中で同一の議決権により対応することが可能であり、住宅又は店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権の併用も可能です。
適切
解説:当該規約を変更する場合、住宅の区分所有者のみの共有に属する一部共用部分の管理に関する条項を変更する場合であっても、区分所有者全員で構成される総会の決議で行うことが必要です。
適切
解説:住宅、店舗各々から選出された管理組合の役員が、住宅部会、店舗部会の役員を兼ねるようにすることが可能です。
不適切
解説:店舗共用部分の修繕に関して、店舗部会の決議だけで総会の決議なしに店舗一部修繕積立金を取り崩してその費用を拠出することはできません。
この問題を解く際には、「マンション標準管理規約(複合用途型)及びマンション標準管理規約(複合用途型)コメント」に関する詳細な知識が必要です。
各選択肢が示す内容と規約やコメントの具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。
特に、複合用途型マンションの管理組合や各棟の区分所有者の権利や義務に関する具体的な規約の条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。
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03
1.住戸部分、店舗部分それぞれの中で持分割合があまり異ならない場合は、住戸、店舗それぞれの中では同一の議決権により対応することも可能とされています。
また住戸または店舗の数を基準とする議決権と専有面積を基準とする議決権を併用することにより対応することも可能とされています。
2.規約及び使用細則等の制定、変更または廃止は、総会の決議事項とされています。
3.住宅、店舗おのおのから選出された管理組合の役員が、各部会の役員を兼ねるようにし、各部会の意見が理事会に反映されるような仕組みが有効であると考えられるとされています。
4.店舗一部共用部分の修繕・変更・管理等、特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ並びに店舗一部修繕積立金の取崩しは、総会の決議事項とされています。
よって、この設問は不適切です。
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