マンション管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問33

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

マンション管理士試験 平成30年度(2018年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(最終改正平成30年3月9日国土動指第97号)によれば、適切でないものはどれか。
  • 乙は、管理事務のうち建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
  • 甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。
  • 乙が実施する理事会支援業務については、基幹事務以外の事務管理業務に含まれている。
  • 管理委託契約の更新について甲又は乙から申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

適切でないものは「甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。」です。

選択肢1. 乙は、管理事務のうち建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

乙は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物、設備管理業務の全部又は一部を、第三者に再委託することができます。

(標準管理委託契約書4条1項)

乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、

乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負います。

(標準管理委託契約書4条2項)

選択肢2. 甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。

甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、「速やかに、書面をもって、」相手方に通知しなければならなりません。

二 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

(標準管理委託契約書12条2項2号)

したがって、この設問は不適切です。

選択肢3. 乙が実施する理事会支援業務については、基幹事務以外の事務管理業務に含まれている。

乙が実施する理事会支援業務については、基幹事務以外の事務管理業務に含まれています。

(標準管理委託契約書別表第1の2(1))

選択肢4. 管理委託契約の更新について甲又は乙から申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

管理委託契約の更新について甲又は乙から申出があった場合において、

その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を○月間とする暫定契約を締結することができます。

(マンション標準管理委託契約書21条2項)

参考になった数28

02

適切でないものは「甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。」です。

選択肢1. 乙は、管理事務のうち建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

乙は、事務管理業務の管理事務の一部または管理員業務、清掃業務若しくは建物・設備管理業務の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができます。

乙が管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負います。

選択肢2. 甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。

甲及び乙は、以下の事由に該当する場合、「速やかに」、書面をもって、相手方に通知しなければなりません。

・甲の役員または組合員が変更したとき

・甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき

・乙が商号または住所を変更したとき

・乙が合併または会社分割したとき

・乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定に基づき処分を受けたとき

・甲が契約を解除できるとされる一定の事由に乙が該当したとき

よって、この設問は不適切です。

選択肢3. 乙が実施する理事会支援業務については、基幹事務以外の事務管理業務に含まれている。

理事会支援業務は、基幹事務以外の事務管理業務に含まれています。

選択肢4. 管理委託契約の更新について甲又は乙から申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

本契約の更新について申し出があった場合において、その有効期限が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができます。

参考になった数8

03

甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する記述の中で、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」に基づき、適切でないものを特定する問題です。

選択肢1. 乙は、管理事務のうち建物・設備管理業務の全部を第三者に再委託した場合においては、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。

適切

解説:乙が管理事務を第三者に再委託した場合、その適正な処理について甲に対して責任を持つことが明記されています。

選択肢2. 甲は、甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したときは、その月の月末までに、乙に通知しなければならない。

不適切

解説:実際には、甲及び乙は、以下の事由に該当する場合、「速やかに」、書面をもって、相手方に通知しなければなりません。

選択肢3. 乙が実施する理事会支援業務については、基幹事務以外の事務管理業務に含まれている。

適切

解説:理事会支援業務は、基幹事務以外の事務管理業務に含まれています。

選択肢4. 管理委託契約の更新について甲又は乙から申出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議がととのう見込みがないときは、甲及び乙は、従前の契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。

適切

解説:契約の更新に関する手続きや条件が明確に定められています。

まとめ

この問題を解く際には、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」に関する基本的な知識が必要です。

各選択肢が示す内容と契約書やコメントの具体的な条文やその解釈を照らし合わせて、正しいか誤っているかを判断することができます。

特に、管理委託契約の内容やその変更、再委託の手続きや要件に関する具体的な条文やその解釈に基づいて正確に答えを導き出す必要があります。

参考になった数3