マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問20

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問20 (訂正依頼・報告はこちら)

地域地区に関する次の記述のうち、都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。
  • 特定街区については、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。
  • 第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に、高層住居誘導地区を定めることができない。
  • 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 4 です。

1.市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされています。

2.特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備または造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされています。

3.高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築物の容積率が10分の40、または10分の50と定められたもののうちにおいて、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定めるものとされています。

高層住居誘導地区は、第一種中高層住居専用地域においては定めることができません。

4.高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定めるものとされています。

準都市計画区域には、高度地区のほか用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、景観地区、風致地区等を定めることができます。
よって、この設問は誤りです。

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02

正解は4です。

1.正しい。
市街化区域については、少なくとも用途地域を定め、市街化調整区域には
原則として、用途地域を定めないこととされています。
(都市計画法第7条、第8条各項目参照)

2.正しい。
都市計画法第8条3項2号リでは、
「特定街区は、建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を決める」
とされています。

3.正しい。
都市計画法第9条17号では、
「高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、
第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域で・・・
建築物の容積率の最高限度、建築物の建蔽率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。」
と定められています。

4.誤っている。
都市計画法第9条18号では、
「高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。」
と定めています。

以上より、正解は4です。

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03

この問題は、都市計画法に基づく地域地区の規定に関する知識を問うものです。

市街化区域、市街化調整区域、特定街区、第一種中高層住居専用地域、準都市計画区域に関する規定が正確に理解されているかを判断することが求められます。

選択肢1. 市街化区域については、少なくとも用途地域を定めるものとし、市街化調整区域については、原則として用途地域を定めないものとされている。

正しい

解説:市街化区域では用途地域を定める必要があり、市街化調整区域では原則として用途地域を定めません。

市街化調整区域は、都市の過度な拡大を防ぐための区域であり、開発が制限されています。

選択肢2. 特定街区については、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定めるものとされている。

正しい

解説:特定街区は、市街地の整備改善を目的として設定される地区で、建築物の容積率や高さ、壁面の位置などに制限を設けることができます。

これにより、計画的な都市開発を促進し、良好な市街地環境を実現することが目指されています。

選択肢3. 第一種中高層住居専用地域においては、都市計画に、高層住居誘導地区を定めることができない。

正しい

解説:第一種中高層住居専用地域は、主に住居の利便を考慮して設定される地域で、高層住居誘導地区を定めることはできません。

これは、住居環境の保護と良好な住環境の確保を目的としています。

選択肢4. 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることができない。

誤り

解説:準都市計画区域内でも高度地区を定めることが可能です。

高度地区は、建築物の高さに制限を設けることで、市街地の環境を維持し、土地利用の増進を図ることを目的としています。

まとめ

この問題を解く際には、都市計画法における各種地域地区の定義と規定を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が正確であるかを判断する必要があります。

特に、地域地区ごとの規定や制限が異なるため、それぞれの特徴をしっかりと把握することが重要です。

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