マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問21

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法(昭和 25年法律第 201 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 延べ面積が 1,000 m2 を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m2 以内としなければならない。
  • 1 階及び 2 階が事務所で 3 階から 5 階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを 1 時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
  • 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
  • 延べ面積が 700 m2 である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 1 です。

1.延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって有効に区画し、かつ、各区画の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければなりません。ただし、耐火建築物または準耐火建築物はこの限りではありません。
よって、この設問は誤りです。

2.3階以上の階を共同住宅の用途に供する建築物の場合、その部分(この場合共同住宅の部分)とその他の部分(この場合事務所の部分)とを1時間耐火基準に適合する準耐火構造とした床もしくは壁または特定防火設備で区画しなければなりません。

3.建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用するものとされています。

4.階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む)その他これらに類する建築物の部分には、排煙設備を設ける必要はありません。

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02

正解は1です。

1.誤っている。
建築基準法第26条では、
「延べ面積が1000㎡を超える建築物は、
防火上有効な構造の防火壁又は防火床によつて有効に区画し、
かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ1000㎡以内としなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、この限りでない。
一 耐火建築物又は準耐火建築物」

と定めています。

2.正しい。
建築基準法第27条1項では、
耐火建築物等としなければならない特殊建築物として、
以下のように定めています。

「その主要構造部を
当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を
終了するまでの間、通常の火災による建築物の倒壊及び延焼を
防止するために主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの
又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて
建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸その他の政令で定める防火設備
(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、
国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を設けなければならない。」

この1号に共同住宅で3階建ての場合も該当します。

また、建築基準法施行令112条18項では、
「建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。」
と定めています。

3.正しい。
建築基準法第65条2項では、
「建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。
ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。」
と規定しています。

4.正しい。
建築基準法施行令第126条の2では、排煙設備を設けなければならない場合を
規定しています。

その対象外として、3号に
「階段の部分、昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)その他これらに類する建築物の部分」を規定しています。

以上から、正解は1です。






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03

この問題は、建築基準法に関する知識を問うもので、特定の建築物の条件下での防火対策や構造要件についての理解を試しています。

選択肢それぞれが示す状況において、建築基準法の規定に従って適切な措置がとられているかどうかを判断する必要があります。

選択肢1. 延べ面積が 1,000 m2 を超える耐火建築物は、防火上有効な構造の防火壁によって有効に区画し、かつ、各区画の床面積の合計をそれぞれ 1,000 m2 以内としなければならない。

誤り

解説:延べ面積が1000㎡を超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁または防火床によって区画し、各区画の合計をそれぞれ1000㎡以内とする必要があります。

しかし、耐火建築物または準耐火建築物はこの限りではありません。

選択肢の記述は「耐火建築物」にもこの規定が適用されるかのような表現となっているため、誤りです。

選択肢2. 1 階及び 2 階が事務所で 3 階から 5 階までが共同住宅である建築物は、事務所の部分と共同住宅の部分とを 1 時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。

正しい

解説:3階以上を共同住宅として使用する建築物では、共同住宅部分とその他の部分(この場合は事務所部分)を1時間耐火基準に適合する準耐火構造で区画する必要があります。

選択肢3. 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合において、当該建築物が防火地域外において防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

正しい

解説:建築物が防火地域及び準防火地域にまたがる場合、防火地域外の部分が防火壁で区画されているときは、その防火壁外の部分については準防火地域内の建築物に関する規定を適用します。

選択肢4. 延べ面積が 700 m2 である共同住宅の階段の部分には、排煙設備を設ける必要はない。

正しい

解説:階段の部分や昇降機の昇降路の部分には排煙設備を設ける必要はありません。

まとめ

この問題を解く際には、建築基準法の具体的な条文やその解釈を正確に理解し、それを基にして各選択肢の内容が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。

特に、防火対策や構造要件に関する知識が重要となります。

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