マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問22
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問22 (訂正依頼・報告はこちら)
水道法(昭和 32 年法律第 177 号)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量を問わず、貯水槽水道である。
- 水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができる。
- 簡易専用水道の設置者は、給水栓における水質について、定期に、都道府県知事(市又は特別区の区域においては市長又は区長。この問いにおいて同じ。)の登録を受けた者の検査を受けなくてはならない。
- 都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.貯水槽水道は、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいいます。
2.水道事業者は供給規定に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告をすることができます。
3.簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、「地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者」の検査を受けなければなりません。
よって、この設問は誤りです。
4.都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、簡易専用水道の設置者から簡易専用水道の管理について必要な報告を徴することができます。
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02
1.正しい。
水道法14条2項5号では、
「貯水槽水道(水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、
水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。」
と規定しています。
2.正しい。
水道法第14条では、水道事業者が料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件について、供給規程を定めなければならないとし、その中で、貯水槽水道の設置者についても定めています。
3.誤っている。
水道法34条の2では、
「簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。」
と定めています。
4.正しい。
水道法36条第3項では、
「都道府県知事は、簡易専用水道の管理が第三十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該簡易専用水道の設置者に対して、期間を定めて、当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を採るべき旨を指示することができる。」
と定めています。
以上から、正解は3です。
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03
この問題は、水道法に関する知識を問うもので、水道事業や専用水道、貯水槽水道などに関する法的な規定を理解しているかを試しています。
正しい
解説:水道法では、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源とする水道は、水槽の有効容量に関わらず、貯水槽水道とされています。
正しい
解説:水道事業者は、供給規程に基づき、貯水槽水道の設置者に対して指導、助言及び勧告を行うことができます。
これは、水道水の安全性と品質を確保するために重要な役割を果たしています。
誤り
解説:簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、厚生労働省令で定められた通り、定期的に「地方公共団体の機関または厚生労働大臣の登録を受けた者」の検査を受けなければなりません。
正しい
解説:都道府県知事は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるとき、簡易専用水道の設置者から必要な報告を徴することができます。
水道法に関する問題を解く際には、法律の条文やその解釈を正確に理解し、適用する能力が求められます。
各選択肢の記述を慎重に読み、法律の規定と照らし合わせて正誤を判断する必要があります。
特に、法律の条文が具体的にどのようなケースに適用されるかを理解することが重要です。
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