マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問23
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問23 (訂正依頼・報告はこちら)
共同住宅における消防用設備等に関する次の記述のうち、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。ただし、いずれも地階、無窓階はないものとし、危険物又は指定可燃物の貯蔵又は取扱いはないものとする。
- 地上 2 階建、延べ面積 400 m2 の共同住宅には、消火器又は簡易消火用具を、階ごとに、当該共同住宅の各部分からの歩行距離が 20 m 以下となるよう設置しなければならない。
- 地上 5 階建、延べ面積 3,000 m2 の共同住宅には、避難が容易であると認められるもので総務省令で定めるものを除き、全ての階に非常電源を附置した誘導灯を設置しなければならない。
- 地上 11 階建の共同住宅においてスプリンクラー設備の設置義務があるのは、11 階のみである。
- 高さ 31 m を超える共同住宅においては、階数にかかわらず、全ての住戸で使用されるカーテンは、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.正しい。
共同住宅の延べ面積が150㎡以上の場合には、消火器を設置しなければなりません。
また、設置は、各階ごとに歩行距離20メートル以下となるようにしなければなりません。
消防法施行令11条参照
2.誤っている。
誘導灯は、地階、無窓階、及び11階以上の部分に設置しなければなりません。
消防法施行令26条参照
3.正しい。
スプリンクラーは11階以上のみ設置義務があります。
4.正しい。
高さ31メートルを超える高層建築物で使用する絨毯、カーテンなどは、
全ての階で一定の防災性能があるものでなければなりません。
消防法第8条の3第1項参照
以上より、正解は2です。
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02
1.消火器または簡易消火器具は、延べ面積150㎡以上の共同住宅に設置しなければなりません。また、設置する際、階ごとに、その階の各部分から消火器具に至る歩行距離が20m以下となるように配置しなくてはなりません。
2.共同住宅の地階、無窓階及び11階以上の部分には、誘導灯を設置しなくてはなりません。全ての階に誘導灯を設置する必要はありません。
よって、この設問は誤りです。
3.共同住宅の11階以上の階には、スプリンクラー設備を設置しなくてはなりません。
4.高層建築物、地下街または劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるもの)は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければなりません。
高層建築物は高さ31mを超える建築物をいいます。
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03
この問題は、共同住宅における消防用設備等に関する消防法の規定を理解しているかを問うものです。
地階や無窓階がなく、危険物や指定可燃物の貯蔵・取扱いがない共同住宅を対象に、消火器や簡易消火用具、誘導灯、スプリンクラー設備、防炎性能を有するカーテンの設置に関する規定を問います。
正しい
解説:共同住宅の延べ面積が150㎡以上の場合には、消火器を設置しなければならないと消防法施行令第11条で定められており、設置は各階ごとに歩行距離20メートル以下となるようにしなければなりません。
誤り
解説:誘導灯の設置義務について、消防法施行令第26条では地階、無窓階、及び11階以上の部分に設置しなければならないと定められています。
したがって、地上5階建ての共同住宅には誘導灯の設置義務がありません。
正しい
解説:スプリンクラー設備の設置義務は11階以上の部分にあります。
正しい
解説:高さ31メートルを超える高層建築物では、全ての階で使用される絨毯、カーテンなどは一定の防災性能を有するものでなければなりません。(消防法第8条の3第1項)
この問題を解く際には、消防法及び関連する施行規則や省令の具体的な内容を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が適切であるかどうかを判断する能力が求められます。
特に、建物の高さや階数、延べ面積などの条件によって設置義務が変わる点に注意が必要です。
また、避難の安全性を確保するための設備や材料に関する規定についても正確に理解しておく必要があります。
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