マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問19

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

マンション建替組合(この問いにおいて「組合」という。)が施行するマンション建替事業に関する次の記述のうち、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成 14 年法律第 78 号)の規定によれば、誤っているものはどれか。
  • 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。
  • 総会の決議事項のうち、権利変換計画及びその変更、組合の解散については、組合員の議決権及び持分割合の各 5 分の 4 以上の多数による決議が必要である。
  • 組合は、権利変換計画の認可の申請に当たり、あらかじめ総会の議決を経るとともに、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。
  • 組合は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から起算して 30 日を経過した後の日を期限として、その明渡しを求めることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は 2 です。

1.理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙しますが、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができます。

2.定款や事業計画の変更のうち重要な事項、施行再建マンションについての規約の設定、「組合の解散」については、組合員の議決権及び持分割合の「各4分の3以上」の多数による決議が必要です。
また、「権利変換計画及びその変更」については、組合員の議決権及び持分割合の「各5分の4以上」の多数による決議が必要です。
よって、この設問は誤りです。

3.組合は、権利変換計画の認可の申請に当たり、あらかじめ総会の議決を経るとともに、施行マンションまたはその敷地について権利を有する者(組合員を除く)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければなりません。

4.組合は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンションまたはその敷地(隣接施行敷地を含む)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができます。明渡しの期限は、請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければなりません。

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02

正解は2です。

1.正しい。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第21条では、
「理事及び監事は、組合員(法人にあっては、その役員)のうちから総会で選挙する。
ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。」
と規定しています。

2.誤っている。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第30条第1項では、以下のように定めています。

「第27条第1号及び第2号に掲げる事項のうち、政令で定める重要な事項
並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合(組合の専有部分が存しないものとして算定した施行マンションについての区分所有法第14条に定める割合(一括建替え合意者のみにより設立された組合に
あっては、組合の持分が存しないものとして算定した施行マンションの敷地
(これに関する権利を含む。)の持分の割合)をいう。第三項において同じ。)の各4分の3以上で決する。」
この第9号が、組合の解散です。

また、第30条第3項では、
「第27条第7号に掲げる事項は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。」
と規定しています。

第27条第7号が、権利変換計画及びその変更です。

3.正しい。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第57条2項では、
「施行者は、前項後段の規定による認可を申請しようとするときは、権利変換計画について、あらかじめ、組合にあっては総会の議決を経るとともに施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び
隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の
同意を得、個人施行者にあっては施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)について権利を有する者の同意を得なければならない。」
と規定しています。

4.正しい。
マンションの建替え等の円滑化に関する法律
第80条第1項では、
「施行者は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。」
と規定しています。
また、続く第2項で、
「前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日でなければならない。」
と定めています。

以上より、正解は2です。

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03

この問題は、マンションの建替え事業を行う際のマンション建替組合の権限や手続きに関する知識を問うものです。

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づいて、組合の運営、決議事項、権利変換計画の申請、明渡しの請求などに関する記述の正誤を判断する必要があります。

選択肢1. 理事及び監事は、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。

正しい

解説:理事及び監事は、原則として組合員(法人であればその役員)から選出されますが、特別の事情がある場合には組合員以外の者を選任することが可能です。

選択肢2. 総会の決議事項のうち、権利変換計画及びその変更、組合の解散については、組合員の議決権及び持分割合の各 5 分の 4 以上の多数による決議が必要である。

誤り

解説:総会の決議事項に関して、権利変換計画及びその変更には組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上の多数による決議が必要ですが、組合の解散については各4分の3以上の多数による決議が必要です。

したがって、この選択肢の記述は誤りです。

選択肢3. 組合は、権利変換計画の認可の申請に当たり、あらかじめ総会の議決を経るとともに、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く。)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得なければならない。

正しい

解説:権利変換計画の認可の申請にあたり、組合は総会の議決を経る必要があります。

また、施行マンション又はその敷地について権利を有する者(組合員を除く)及び隣接施行敷地がある場合における当該隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得る必要があります。

このプロセスは、権利変換計画がスムーズに進行するために重要なステップであり、関係者全員の利益を保護するために必要です。

選択肢4. 組合は、権利変換期日後マンション建替事業に係る工事のため必要があるときは、施行マンション又はその敷地(隣接施行敷地を含む。)を占有している者に対し、明渡しの請求をした日の翌日から起算して 30 日を経過した後の日を期限として、その明渡しを求めることができる。

正しい

解説:権利変換期日後にマンション建替事業に係る工事のために必要がある場合、組合は施行マンション又はその敷地を占有している者に対して、明渡しを求めることができます。

明渡しの請求をした日の翌日から起算して30日を経過した後の日を期限としています。

まとめ

この問題を解く際には、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の具体的な規定を理解し、それを基にして各選択肢の記述が正確であるかを判断する必要があります。

特に、組合の運営や権利変換計画の申請に関する手続き、権利関係者との調整など、複雑なプロセスを正確に理解することが求められます。

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