マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問18
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)
敷地権付き区分建物に関する登記等に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
- 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が当該敷地権となった土地についてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。
- 敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をした後に登記された所有権についての仮登記であって、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
- 敷地権付き区分建物について、当該建物の敷地権が生ずる前に登記原因が生じた質権又は抵当権に係る権利に関する登記は、当該建物のみを目的としてすることができる。
- 敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地には、当該土地が敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての仮登記をすることができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする「前に」登記された抵当権設定の登記は、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)が「当該敷地権となった土地の権利についてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であるもの」は、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についても同じ登記がなされたという効力を有します。
よって、この設問は誤りです。
2.敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、建物についてのみ効力を有し、土地の敷地権についての効力は認められません。
よって、この設問は誤りです。
3.敷地権付き区分建物についての質権または抵当権に係る権利に関する登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたものは、当該建物のみを目的とするものとして、登記することができます。
4.敷地権付き区分建物について、敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権についての仮登記であって、当該土地が敷地権の目的となる「前に」その登記原因が生じたものは、仮登記することができます。
よって、この設問は誤りです。
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02
1.誤っている。
不動産登記法第73条1項
「敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権(一般の先取特権、質権又は抵当権をいう。以下この条において同じ。)
に係る権利に関する登記は、第46条の規定により敷地権である旨の登記を
した土地の敷地権についてされた登記としての効力を有する。
ただし、次に掲げる登記は、この限りでない。」
と、規定しています。
次に掲げる登記として、次のように規定しています。
第1号「敷地権付き区分建物についての所有権又は担保権に係る権利に関する登記であって、
区分建物に関する敷地権の登記をする前に登記されたもの
(担保権に係る権利に関する登記にあっては、当該登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下この号において同じ。)が当該敷地権となった土地の権利についてされた担保権に係る権利に関する登記の目的等と同一であるものを除く。)
2.誤っている。
不動産登記法第73条1項の次に掲げる登記として
第2号で次の様に規定しています。
「敷地権付き区分建物についての所有権に係る仮登記であって、区分建物に関する敷地権の登記をした後に登記されたものであり、かつ、その登記原因が当該建物の当該敷地権が生ずる前に生じたもの」
があります。
3.正しい。
不動産登記法第73条3項で以下のように規定しています。
「敷地権付き区分建物には、当該建物のみの所有権の移転を登記原因とする
所有権の登記又は当該建物のみを目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該建物の敷地権が生じた後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)
又は当該建物のみの所有権についての仮登記若しくは当該建物のみを目的とする質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該建物の敷地権が生ずる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。」
4.誤っている。
不動産登記法第73条2項で、以下の様に規定しています。
「第46条の規定により敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の移転の登記又は敷地権を目的とする担保権に係る権利に関する登記をすることができない。
ただし、当該土地が敷地権の目的となった後にその登記原因が生じたもの(分離処分禁止の場合を除く。)又は敷地権についての仮登記若しくは質権若しくは抵当権に係る権利に関する登記であって当該土地が敷地権の目的となる前にその登記原因が生じたものは、この限りでない。」
以上より、正解は3です。
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03
この問題は、敷地権付き区分建物に関する登記の法的な取り扱いについての理解を問うものです。
敷地権付き区分建物とは、建物の一部が別の所有者の土地上に建てられている状態を指し、この状態での登記には特別なルールがあります。
この問題では、敷地権の登記前後での抵当権設定の登記、所有権に関する仮登記、質権や抵当権に関する登記、敷地権に関する仮登記についての取り扱いが問われています。
誤り
解説:敷地権付き区分建物において、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設定の登記は、敷地権である旨の登記をした後では、敷地権についてされた登記としての効力を有しません。
これは、敷地権が登記される前の状態では、土地全体に対する権利として抵当権が設定されているためです。
誤り
解説:敷地権付き区分建物において、敷地権の登記をした後に登記された所有権についての仮登記であっても、その登記原因が敷地権が生じる前に生じたものであれば、敷地権についてされた登記としての効力を有しません。
正しい
解説:敷地権付き区分建物において、敷地権が生じる前に登記原因が生じた質権や抵当権に関する権利に関する登記は、敷地権が生じた後でも、当該建物のみを目的として登記することができます。
これは、敷地権が設定される前に権利関係が発生していた場合、敷地権が設定された後でも、当初の権利関係を尊重するために、建物のみを目的とした登記が認められるという趣旨です。
誤り
解説:敷地権付き区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記をした土地には、敷地権の目的となった後に登記原因が生じた敷地権についての仮登記をすることはできません。
これは、敷地権が登記された後は、敷地権に基づく新たな権利関係が生じるためです。
この問題を解く際には、敷地権付き区分建物における登記の特殊性を理解し、敷地権の登記前後での権利関係の変化を正確に把握する必要があります。
特に、敷地権が登記されることで、土地と建物の権利関係がどのように変化するかを理解することが重要です。
選択肢を一つ一つ検討し、法的な観点からその正誤を判断することが求められます。
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