マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問29
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問29 (訂正依頼・報告はこちら)
管理組合の総会及び理事会の決議に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
- 理事会において総会に提出する規約変更案を決議する場合には、理事総数の 4 分の 3 以上の賛成が必要である。
- 総会の前の日に共用部分の漏水で緊急に工事が必要となった場合、理事長が、総会当日に理事会を開催し、工事の実施等を議案とする旨の決議を経て総会に提出したとしても、その総会で緊急の工事の実施を決議することはできない。
- 各戸の議決権割合が同一である管理組合で、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、総戸数の過半数の賛成書面が集まらなければ可決とはならない。
- 理事長は、通常総会を、毎年 1 回新会計年度開始以後 1 か月以内に招集しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.規約及び使用細則等の制定、変更または廃止に関する案は、理事会の議決事項です。その議事は出席理事の「過半数」で決します。
よって、この設問は不適切です。
2.総会においては、招集通知によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができます。あらかじめ通知した議題以外の議題を総会当日に取り上げることは原則できません。
3.規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面による決議をすることができます。また、書面または代理人によって議決権を行使する者は、出席組合員とみなされます。総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決します。
したがって、書面決議をすることにつきあらかじめ全員の承諾を得ている普通決議事項の議案は、書面により議決権を行使した者のうち過半数が賛成すると可決します。
よって、この設問は不適切です。
4.理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後「2か月」以内に招集しなければなりません。
よって、この設問は不適切です。
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02
1.不適切。
標準管理規約(単棟型)
第53条 では、
「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」
としています。
2.適切。
第47条 10項では、
「 総会においては、第43条第1項によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議することができる。」
しています。
3.不適切。
第50条 では、
「規約により総会において決議をすべき場合において、組合員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
ただし、電磁的方法による決議に係る組合員の承諾については、あらかじめ、組合員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。」
と定めています。
また、第47条2項では、
「 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」
としていますので、
集まった書面の過半数が賛成する書面であれば、可決されます。
4.不適切。
第47条3項では、
「 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。」
としています。
以上より、正解は2です。
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03
この問題は、マンション管理組合の総会や理事会の決議に関する規定の理解を問うものです。
標準管理規約に基づいた適切な決議の方法を選択することが求められています。
不適切
解説:理事会における規約変更案の決議は、出席理事の過半数の賛成で決定されることが一般的です。
理事総数の4分の3以上の賛成が必要というのは、特定の重要な決議に関するものであり、すべての規約変更案に適用されるわけではありません。
適切
解説:総会では、事前に通知された議題についてのみ決議が可能です。
緊急事態が発生したとしても、招集通知に記載されていない事項については、原則として総会での決議は許されません。
不適切
解説:書面による決議は、全組合員の承諾がある場合に限り可能ですが、その際には書面で議決権を行使する組合員の過半数の賛成が必要です。
総戸数の過半数ではなく、書面で議決権を行使する組合員の過半数が賛成する必要があります。
不適切
解説:通常総会は、新会計年度開始後2か月以内に招集する必要があります。
1か月以内というのは誤りです。
この問題を解く際には、標準管理規約の具体的な内容を正確に理解し、それに基づいて各選択肢が適切かどうかを判断する必要があります。
特に、緊急時の決議の取り扱いや書面決議の要件など、管理組合の運営において重要なポイントを押さえることが求められます。
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