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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問28

問題

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役員資格について、規約により区分所有者であることを要件としている管理組合において、理事の 1 名が 2 年間の任期の途中で住宅を売却して外部に転出した場合の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものはどれか。
   1 .
外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。
   2 .
外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。
   3 .
外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの 2 年間となる。
   4 .
外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問28 )
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この過去問の解説 (3件)

15
正解は4です。

1.不適切。
標準管理規約(単棟型)第35条第2項では、
「理事及び監事は、組合員のうちから、総会で選任する。」
3項では「 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。」
としています。
そこで、理事長が任期途中で転出した場合、代わりの理事長の選任が必要になりますが、理事長は総会では選任されません。

2.不適切。
第36条第4項では、
「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」
としています。

3.不適切。
第36条第2項では、
「補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」
としています。

4.適切。
標準管理規約(単棟型)のコメント第36条関係 では、
「③ 役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合、
補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、
規約に規定することもできる。 」
としています。

以上から、正解は4です。

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8
正答は 4 です。

1.「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」と規定されており、外部に転出した理事が理事長であった場合、次の理事長が選任するまでの間、副理事長がその職務を行います。
よって、この設問は不適切です。

2.「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う。」と規定されており、後任の役員が選任されていなかったとしても、引き続き職務を行う必要はありません。
したがって、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することはできません。
よって、この設問は不適切です。

3.「補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定されています。役員が任期途中で死亡、辞任等の理由により欠け、その後任となる補欠の役員を選任した場合、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間となります。
よって、この設問は不適切です。

4.「組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。」と、標準管理規約第36条関係コメントに記載があります。

2

この問題は、マンション管理組合の役員資格に関する規定と、役員が資格を失った場合の取り扱いについての理解を問うものです。

具体的には、区分所有者であることを要件とする管理組合において、理事が任期途中で住宅を売却し外部に転出した場合の適切な対応についての選択肢を評価することが求められます。

選択肢1. 外部に転出した理事が理事長であった場合、改めて総会で後任の理事長の選任を決議する必要があるが、それまでの間は理事会の決議で仮の理事長を選任してその職に当たらせる。

不適切

解説:標準管理規約には「役員が組合員でなくなった場合には、その役員はその地位を失う」と規定されており、理事長が外部に転出した場合、理事長の資格を失います。

そのため、副理事長が理事長の職務を行うことになります。

選択肢2. 外部に転出した理事は、後任の理事が就任するまでの間は、引き続き理事として理事会に参加し、議決権を行使することができる。

不適切

解説:外部に転出し区分所有者でなくなった理事は、理事としての資格を失うため、理事会に参加し議決権を行使することはできません。

選択肢3. 外部に転出した理事の補欠となった役員の任期は、補欠として就任した時点からの 2 年間となる。

不適切

解説:補欠として就任した役員の任期は、原則として前任者の残りの任期を引き継ぐことになります。

したがって、補欠として就任した時点から新たに2年間の任期が始まるわけではありません。

選択肢4. 外部に転出した理事の補欠について、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができると、規約に規定することもできる。

適切

解説:標準管理規約第36条関係コメントには、「組合員である役員が転出、死亡その他の事情により任期途中で欠けた場合には、組合員から補欠の役員を理事会の決議で選任することができる」と記載されています。

まとめ

マンション管理組合の役員資格に関する問題を解く際には、管理組合の規約や標準管理規約の内容を正確に理解することが重要です。

特に、役員が資格を失った場合の対応については、規約に定められた手続きに従う必要があります。

役員が区分所有者でなくなった場合の対応は、規約によって異なる場合があるため、具体的な規約の内容を確認することが求められます。

また、補欠役員の選任方法や任期についても、規約に定められた規則に従うことが必要です。

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