マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問27
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問題
マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問27 (訂正依頼・報告はこちら)
1 棟 300 戸の住宅のみで構成されるマンションの管理組合で、理事の定数が 25 名である理事会の効率的な運営の在り方として理事会の中に部会を設置することについて理事長から相談を受けたマンション管理士の次の発言のうち、標準管理規約によれば、適切でないものはどれか。
- 貴マンションのような大規模なマンションの管理組合では、理事会のみで実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して実質的な検討を行うことが考えられます。
- 部会を設ける場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長及び副理事長により構成される幹部会を設けることが考えられます。
- 部会を設ける場合、部会の担当業務とされた事項の決議は、そのまま理事会決議に代えることができます。
- 部会を設ける場合、副理事長が各部の部長を兼任するような組織体制を構築することが考えられます。
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この過去問の解説 (3件)
01
標準管理規約の第35条関係コメントに記載があります。
1.「200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある」とされています。
2.「理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい)による幹部会を設けることも有効である」とされています。
3.「理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合は、理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある」とされています。
よって、この設問は不適切です。
4.「副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい)」とされています。
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02
1.適切。
標準管理規約(単棟型)コメント
第35条関係 では以下のようにコメントしています。
「③ 200戸を超え、役員数が20名を超えるような大規模マンションでは、
理事会のみで、実質的検討を行うのが難しくなるので、理事会の中に部会を設け、各部会に理事会の業務を分担して、実質的な検討を行うような、
複層的な組織構成、役員の体制を検討する必要がある。・・・」
2.適切。
標準管理規約(単棟型)コメント
第35条関係 では、以下のように続いています。
「・・・この場合、理事会の運営方針を決めるため、理事長、副理事長(各部の部長と兼任するような組織構成が望ましい。)による幹部会を設けることも有効である。・・・」
3.適切でない。
標準管理規約(単棟型)コメント
第35条関係 では、さらに次のように続きます。
「・・・なお、理事会運営細則を別途定め、部会を設ける場合、
理事会の決議事項につき決定するのは、あくまで、理事全員による理事会であることを明確にする必要がある。」
4.適切。
選択肢2の説明を参照のこと。
以上より、正解は3です。
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03
この問題は、マンションの管理組合における理事会の運営方法に関する知識を問うものです。
具体的には、大規模なマンションの管理組合で理事会の中に部会を設置する際の適切な手続きや構造についての理解が求められます。
適切
解説:大規模なマンションの管理組合では、理事会の業務が多岐にわたるため、部会を設けて業務を分担し、実質的な検討を行うことは効率的な運営を図る上で適切な方法です。
適切
解説:理事会の運営方針を決めるために、理事長及び副理事長で構成される幹部会を設けることは、組織運営の効率化に寄与するため適切な手段と言えます。
不適切
解説:部会での決議がそのまま理事会決議に代えられるわけではありません。
部会での検討結果は理事会に報告し、最終的な決議は理事会で行われる必要があります。
部会の決議が自動的に理事会の決議となるわけではないため、この発言は適切ではありません。
適切
解説:副理事長が各部の部長を兼任することで、組織運営の一元化と効率化を図ることができます。
これは組織運営の一つの方法として考えられるため、適切です。
マンション管理組合における理事会の運営に関しては、標準管理規約やその他の規定に基づいて行われるべきです。
部会を設置する際には、その機能や役割、決議の取り扱いについて正確に理解し、規約に則った運営が求められます。
特に、部会の決議が理事会の決議に直接代わるわけではない点に注意が必要です。
理事会の効率的な運営を図るためには、部会の設置及び運営に関する規約の規定を遵守し、適切な手続きを踏むことが重要です。
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