マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問30

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問30 (訂正依頼・報告はこちら)

監事の職務や権限に関する次の記述のうち、標準管理規約によれば、適切なものの組合せはどれか。

ア  監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならず、また、理事が不正の行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
イ  理事が不正な行為をし、又は当該行為をするおそれがあると認めるときは、監事は、理事長に対し理事会を招集するよう請求することができるが、一定期間内に理事長が招集しないときは、その請求をした監事が理事会を招集することができる。
ウ  監事は理事会への出席義務があるが、監事が出席しなかった場合には、理事の半数以上が出席していたとしても、理事会における決議等は無効となる。
エ  監事は、理事長が解任され、後任の理事長が選任されていない間に、区分所有者の一人が、規約で禁止している民泊事業(住宅宿泊事業法(平成 29 年法律第 65 号)に定める住宅宿泊事業をいう。)を行っていることが確認できたときは、当該区分所有者に対し、規約違反行為の是正等のために必要な勧告等を行うことができる。
  • ア と イ
  • イ と ウ
  • ウ と エ
  • エ と ア

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

ア。適切
標準管理規約(単棟型)第41条では、
以下の様に定めています。

「4 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
5 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると
認めるとき、又は法令、規約、使用細則等、総会の決議若しくは理事会決議に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、
遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。」

イ。適切。
第41条では、続けて以下のように定めています。

「6 監事は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができる。
7 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。」

ウ。不適切。
標準管理規約(単棟型)第53条 では、
「理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」
としています。

エ。不適切。
標準管理規約(単棟型)第39条で、
「 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。」
としています。
監事ではなく、副理事長が行います。

以上から適切なのはアとイなので、正解は1です。

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02

正答は 1 です。

ア 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
また、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、または法令、規約、使用細則等、総会の決議もしくは理事会の決議に違反する事実もしくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければなりません。

イ 監事は、理事が不正の行為をし、もしくは当該行為をするおそれがあると認める場合において、必要があると認めるときは、理事長に対し、理事会の招集を請求することができます。
請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監事は、理事会を招集することができます。

ウ 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければなりません。
また、理事会の会議は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決します。
つまり、理事の半数以上が出席していれば、監事が出席していなくとも、理事会の会議を開き決議を行うことができます。
したがって、この設問は不適切です。

エ 区分所有者もしくはその同居人または専有部分の貸与を受けた者もしくはその同居人(区分所有者等)が、法令、規約または使用細則等に違反したとき、理事長は、理事会の決議を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告または指示もしくは警告を行うことができます。
理事長が解任され、後任の理事長が選任されていない間、理事長が欠けているので副理事長がその職務を行います。
したがって、この設問は不適切です。

よって、適切なものはアとイで、正答は1です。

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03

この問題は、マンション管理組合の監事の職務と権限に関する理解を問うものです。

監事の役割は、理事会の監督や不正行為の防止などが含まれますが、具体的な権限や義務についての規定を正しく理解し、選択肢の中から適切な組み合わせを選ぶことが求められています。

ア 適切

解説:監事は理事会に出席し、意見を述べる権利があります。

また、理事の不正行為やそのおそれがある場合には、理事会に報告する義務があります。

これは監事の基本的な職務の一部です。

イ 適切

解説:監事は理事が不正行為をしたり、そのおそれがあると認めた場合、理事長に対して理事会の招集を請求できます。

理事長が招集しない場合、監事自身が理事会を招集することができます。

これは監事の権限の範囲内です。

ウ 不適切

解説:監事には理事会への出席義務がありますが、監事が出席しなかったからといって、理事会の決議が無効になるわけではありません。

エ 不適切

解説:監事は理事会の監督を行う立場にありますが、理事長が不在の間に規約違反を行っている区分所有者に対して勧告を行う権限は通常持ちません。

このような行為は理事会や総会の決議を経て行われるべきです。

したがって、適切な選択肢は「アとイ」となります。

まとめ

監事の職務や権限に関する問題を解く際には、標準管理規約の具体的な内容を正確に理解し、それを基にして各選択肢の記述が適切かどうかを判断する必要があります。

監事の役割は理事会の監督や不正防止にあり、その権限は規約によって明確に定められています。

選択肢を検討する際には、監事の権限の範囲を超えた行動や、理事会の決議に影響を与えるような誤った権限を監事に帰属させる記述に注意する必要があります。

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