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マンション管理士の過去問 令和元年度(2019年) 問31

問題

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管理組合における組合員の氏名等の取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)によれば、適切なものはどれか。
   1 .
組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たることから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。
   2 .
高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供することはできない。
   3 .
組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。
   4 .
区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。
( マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問31 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は4です。

1.不適切。
標準管理規約(単棟型)の第31条 では、
「新たに組合員の資格を取得し又は喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない。」
としています。

2.不適切。
個人情報保護法 第16条第1項では、以下のように規定しています。
「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。」

しかし、第3項では、
「前2項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない・・・」と定めて、
「2号 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。」
が定められています。

3.不適切。
個人情報保護法第23条では、以下のように個人情報の第三者提供を禁止しています。
「個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」

しかし、5項では、
「次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
1号個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合・・・」
と規定しています。

管理会社への情報提供は、この利用目的の達成に必要です。

4.適切。
標準管理規約(単棟型)第64条では、
「 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。
この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」
としています。
また、標準管理規約(単棟型)のコメントでは、
「② 組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。」
とコメントしています。

親族関係にあるからというだけでは、利害関係人に当たるとは言えず、
組合員のプライバシーに留意する必要があるので、
親族を名乗る者からの閲覧要求に直ちに応じないことは適切です。

以上から、正解は4です。

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12
正答は 4 です。

1.「新たに組合員の資格を取得しまたは喪失した者は、直ちにその旨を書面により管理組合に届け出なければならない」と標準管理規約で規定されており、管理組合の業務遂行のため、組合員の氏名は必要な情報であることから、その氏名の届出を拒否することはできません。
よって、この設問は不適切です。

2.個人情報の保護に関する法律では、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときは除く」としています。
よって、この設問は不適切です。

3.個人情報の保護に関する法律では、「個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない」とし、組合員名簿の管理を管理会社に委託することを認めています。

また、「個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部または一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合は、個人データの第三者への提供に該当しない」としています。
よって、この設問は不適切です。

4.「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。」と標準管理規約で規定されています。

ただし、「利害関係人とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない」と標準管理規約第49条関係コメントに記載があります。

0

この問題は、マンション管理組合における組合員の氏名などの個人情報の取り扱いに関する知識を問うものです。

個人情報の保護に関する法律と標準管理規約の規定に基づいて、組合員の情報の取り扱いに関する正しい手続きや制限を理解し、選択肢の中から適切な記述を選ぶ必要があります。

選択肢1. 組合員の氏名は個人情報の保護に関する法律で保護される個人情報に当たることから、新たに区分所有権を取得して組合員となった区分所有者は、その氏名を管理組合に届け出ることを拒否することができる。

不適切

解説:標準管理規約には、組合員は新たに区分所有権を取得した際には、その旨を管理組合に届け出る義務があると規定されています。

個人情報の保護に関する法律によって保護されるとはいえ、管理組合の業務遂行に必要な情報であるため、氏名の届出を拒否することはできません。

選択肢2. 高齢者等の災害弱者に係る情報は、個人のプライバシーに深く関わるため、災害時等の、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であっても、あらかじめ本人の同意を得ていない限り、地域の防災関係組織等に提供することはできない。

不適切

解説:個人情報の保護に関する法律では、災害時など人の生命、身体、または財産の保護のために必要がある場合には、本人の同意を得ることが困難であるときを除き、個人データを第三者に提供することが許されています。

したがって、本人の同意がなくても、災害時の安全確保のためには情報提供が可能です。

選択肢3. 組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。

不適切

解説:個人情報の保護に関する法律では、個人データの取り扱いを委託する場合、委託先に対する適切な監督を行うことが求められています。

組合員名簿の管理を管理会社に委託する場合、委託を受けた管理会社への情報提供は、第三者提供には該当しないため、同意を得る必要はありません。

選択肢4. 区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。

適切

解説:標準管理規約では、理事長は組合員または利害関係人からの理由を付した書面による請求があった場合に限り、組合員名簿を閲覧させる義務があります。

ただし、親族関係にあるだけでは利害関係人とは認められず、閲覧請求に応じることはできません。

まとめ

この問題を解く際には、個人情報の保護に関する法律の基本的な原則と、マンション管理組合における個人情報の取り扱いに関する規約を理解している必要があります。

組合員の氏名やその他の個人情報は、組合員としての権利行使や義務の履行に必要な限りにおいて、適切に取り扱われるべきです。

また、緊急時の情報提供に関しては、法律に定められた例外規定を適用することができます。

選択肢を検討する際には、個人情報の保護と管理組合の運営のバランスを考慮する必要があります。

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