マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問32

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)

専有部分のある建物であるA棟、B棟及びC棟並びに集会所からなる団地における総会決議に関する次の記述のうち、「マンション標準管理規約(団地型)及びマンション標準管理規約(団地型)コメント」(最終改正平成 30 年 3 月 30 日国住マ第 60 号)によれば、適切なものはどれか。
  • 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。
  • A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。
  • B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。
  • 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

棟総会の決議を経なければならない事項は以下の通りです。

・区分所有法で団地関係に準用されていない規定に定める事項に係る規約の制定、変更または廃止
・義務違反者に対する訴えの提起及びこれらの訴えを提起すべき者の選任
・建物の一部が滅失した場合の滅失した棟の共用部分の復旧
・建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し
・建替え及びマンション敷地売却
・建物の建替えを団地内の他の建物の建替えと一括して建替え承認決議に付すこと

選択肢1. 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。

集会所を大規模に増改築することは、棟総会の決議を経なければならない事項にはあてはまりません。
なお、土地、付属施設及び団地共用部分の変更に当たり、団地総会での決議が必要です。
よって、この設問は不適切です。

選択肢2. A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。

A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しには、棟総会の決議が必要です。
よって、この設問は不適切です。

選択肢3. B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。

B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置することは、棟総会の決議を経なければならない事項にはあてはまりません。なお、土地、付属施設及び団地共用部分の変更に当たり、団地総会での決議が必要です。
よって、この設問は不適切です。

選択肢4. 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。

計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行うことは、棟総会の決議を経なければならない事項にはあてはまりません。
ただし、一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕に当たり、団地総会での決議が必要です。

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02

正解は「計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。」です。

選択肢1. 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。

不適切。
まず、標準管理規約(団地型)の第8条では、
「 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。」
とし、その別表第2には、集会所があります。
集会所は、共用部分です。

次に第28条 では、
「管理組合は、各団地建物所有者が納入する団地修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた団地修繕積立金は、土地、附属施設及び団地共用部分の、次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」

続く第3号には、
「土地、附属施設及び団地共用部分の変更」
としています。
共用部分の変更は、団地修繕積立金を取り崩して行います。
その決議要件は、次の第50条 で示されています。
「次の各号に掲げる事項については、団地総会の決議を経なければならない。」
として、続く第6号では、
「第28条第1項又は第29条第1項に定める特別の管理の実施・・・・並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し」
とありますので、団地総会決議が必要です。

選択肢2. A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。

不適切。
まず、標準管理規約(団地型)の第72条では、
「 次の各号に掲げる事項については、棟総会の決議を経なければならない。」
としています。
その第4号では、
「建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合の各棟修繕積立金の取崩し分」
としていますので、団地総会ではなく、棟総会の決議が必要になります。

選択肢3. B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。

不適切。
団地の共用部分をしめす別表第2には、各棟の階段室があります。

また、第29条では、
「管理組合は、それぞれの棟の各区分所有者が納入する各棟修繕積立金を積み立てるものとし、積み立てた各棟修繕積立金は、それぞれの棟の共用部分の、
次の各号に掲げる特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩すことができる。」
とし、続く3号に、「 棟の共用部分の変更」があります。

決議要件は、第50条第6号では
「・・・第29条第1項に定める特別の管理の実施・・・・並びにそれに充てるための資金の借入れ及び団地修繕積立金又は各棟修繕積立金の取崩し」
とありますので、団地総会での決議が必要です。

選択肢4. 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。

適切。
第29条に続く、第1号には「一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕」があります。

よって、正解です。

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03

この問題は、団地型マンションの管理規約に基づいて、総会決議が必要な事項に関する理解を問うものです。

団地型マンションでは、各棟ごとの棟総会と団地全体を対象とする団地総会の決議が必要な場合があり、それぞれの事案に応じて適切な決議を要するかどうかを判断することが求められます。

選択肢1. 集会所を大規模に増改築する場合には、各棟の棟総会での決議が必要である。

不適切

 

解説:集会所の大規模増改築は、団地共用部分に関わるため、団地総会の決議が必要です。

棟総会の決議は必要ありません。

選択肢2. A棟の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査の実施及びその経費に充当する場合のA棟の修繕積立金の取崩しをするときは、団地総会での決議が必要である。

不適切

 

解説:A棟の建替えに関わる事項は、A棟の区分所有者の利益に直接関わるため、A棟の棟総会での決議が必要です。

団地総会の決議は必要ありません。

選択肢3. B棟の階段室部分を改造し、エレベーターを新たに設置する場合には、B棟の棟総会での決議が必要である。

不適切

 

解説:B棟の階段室部分は(団地の共用部分をしめす別表第2に各棟の階段室があります)団地の共用部分であり、特別の管理の実施には団地総会での決議が必要です。

選択肢4. 計画修繕工事によりC棟の外壁補修を行う場合には、団地総会での決議が必要である。

適切

 

解説:C棟の外壁補修は、計画修繕工事として団地総会での決議が必要です。

棟総会の決議は必要ありません。

まとめ

団地型マンションの管理においては、棟総会と団地総会の役割と権限を理解することが重要です。

各棟の専有部分や共用部分に関わる事項は棟総会で、団地全体の共用部分や全体に関わる事項は団地総会で決議する必要があります。

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