マンション管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問33

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問題

マンション管理士試験 令和元年度(2019年) 問33 (訂正依頼・報告はこちら)

甲管理組合と乙管理会社との間の管理委託契約に関する次の記述のうち、「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」(最終改正平成 30 年 3 月 9 日 国土動指第 97 号)によれば、適切でないものはいくつあるか。

ア  甲と乙は、その相手方に対し、少なくとも 3 月前に書面で解約の申入れを行うことにより、管理委託契約を終了させることができる。
イ  乙が反社会的勢力に自己の名義を利用させ管理委託契約を締結するものではないことを確約し、乙がその確約に反し契約をしたことが判明したときは、甲は何らの催告を要せずして、当該契約を解除することができる。
ウ  乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求めることができる。
エ  乙が行う管理事務の内容は、事務管理業務、管理員業務、清掃業務及び建物・設備管理業務となっているが、それぞれの業務について、管理事務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。
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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

ア。適切。
マンション標準管理委託契約書の第19条によると
「・・・甲管理組合及び乙管理会社は、その相手方に対し、少なくとも3月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」
とされています。

イ.適切。
マンション標準管理規約の改正(平成 28 年3月)で暴力団等の排除規定が
新たに設けられたことなどを踏まえ、マンション管理業者自身が反社会的勢力に該当しないことを確約し、違反した場合には、管理組合が本契約を解除することができる旨の規定を追加しています。

ウ。適切。
マンション標準管理委託契約書の第 11 条では、
「 乙管理会社は、管理事務を行うため必要なときは、甲管理組合の組合員及び
その所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という。)に対し、
甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。」
とし、第5号に、
「組合員の共同の利益に反する行為 」があります。

エ。適切でない。

マンション標準管理委託契約書の第3条では、
「 管理事務の内容は、次のとおり・・」としています。

「1 事務管理業務・・・
 2 管理員業務・・・
 3 清掃業務・・・
 4 建物・設備管理業務・・・」

次の第4条では、再委託できる業務を示しています。
「 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。 」

1 事務管理業務だけは全部の再委託ができません。

以上から、適切でないのはエだけなので、正解は1です。

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02

正答は 1 です。

ア 
「第19条 ・・甲または乙は、その相手方に対し、少なくとも三月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。」と、マンション標準管理委託契約書で規定されています。
したがって、この設問は適切です。

イ 
「第24条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。・・三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。」
「2.乙について、本契約の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。・・二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合」と、マンション標準管理委託契約書で規定されています。
したがって、この設問は適切です。

ウ マンション標準管理委託契約書には以下のように規定されています。
「第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
五 組合員の共同の利益に反する行為」
したがって、この設問は適切です。 

エ マンション標準管理委託契約書には以下のように規定されています。 
「第3条 管理事務の内容は、次の通りとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。
一 事務管理業務 
二 管理員業務
三 清掃業務
四 建物・設備管理業務」
「第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部または同条第2号、第3号もしくは第4号の管理事務の全部もしくは一部を、第三者に再委託することができる。」
つまり、事務管理業務に関しては全部を第三者に再委託をすることができません。
したがって、この設問は不適切です。

よって、適切でないものはエの一つで、正答は1です。

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03

この問題は、マンションの管理委託契約に関する内容の正確性を問うものです。

それぞれの選択肢が「マンション標準管理委託契約書及びマンション標準管理委託契約書コメント」に準拠しているかどうかを判断する必要があります。

ア 適切

解説:マンション標準管理委託契約書には、契約の解約について通常3ヶ月前の予告期間を設けることが一般的です。

これは、契約当事者が適切な準備と次の手配を行うための時間を確保するためのものです。

イ 適切

解説:反社会的勢力との関わりを持つことは、管理組合にとって大きなリスクをもたらします。

そのため、管理会社が反社会的勢力でないことを確約し、その確約に反した場合には契約を解除できるという規定は、組合の保護を目的としています。

ウ 適切

解説:管理会社は、管理事務を遂行する上で、組合員やその所有する専有部分の占有者に対して、組合員の共同の利益に反する行為の中止を求める権限を有しています。

これにより、管理会社は組合員の行動が共同生活に支障をきたさないように管理する責任を負います。

エ 不適切

解説:管理委託契約書において、管理事務の再委託には制限があります。

特に事務管理業務に関しては、その全部を第三者に再委託することは許されていません。

これは、管理組合の運営に直接関わる重要な業務であるため、管理会社自身が責任を持って遂行する必要があるからです。

したがって、不適切な解答はエのみであり、「一つ」となります。

まとめ

マンションの管理委託契約においては、契約書に記載されている条項の内容を正確に理解し、それに基づいて各選択肢の適切性を判断する必要があります。

特に、管理会社の権限、契約解除の条件、再委託の可否など、契約の基本的な枠組みを把握することが重要です。

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